声明・意見書

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北星学園大学講師の雇用に関する大学の判断に接して

 本日、本年5月以来、北星学園大学及び同大学非常勤講師等に対する脅迫行為がなされてきた件に関し、同大学が当該非常勤講師の雇用を継続するとの判断をしたという報に接しました。

 この件に関して、当会は、本年10月10日付けで会長声明を発したところです。当会としては、非常勤講師の雇用については、当然のことながら、同大学の自主的判断に属するべきこと、したがって、同大学がいかなる判断をなそうとも、それを尊重することを旨とし、事態を注視していました。

 その上で、当該非常勤講師の雇用が継続されたということは、脅迫状等の圧力に屈することなく主体的に判断した結果であり、それは、学問の自由・大学の自治、言論・報道の自由、すなわち民主主義の根幹の擁護を指摘した当会の声明と同じ基盤によって立つものであると受け止め、その判断に改めて敬意を表したいと考えます。

 当会は、声明にて「人権侵害行為、ひいては憲法秩序への挑戦に対して、これを抑止・根絶するため」の取組みに言及しておりましたが、今後とも、脅迫状等の圧力に屈しない同大学の姿勢に対して、賛同し、具体的な協力を行ってまいりたいと存じます。

2014年(平成26年)12月17日
札幌弁護士会
会長  田村 智幸

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