声明・意見書

再婚禁止期間及び夫婦同氏の強制についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明

  1. 2015年12月16日、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は、女性のみに6か月間の再婚禁止期間を定める民法733条について、立法不作為の違法は認めなかったものの、「100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すもの」として、憲法14条1項及び同24条2項に違反すると判示した。
    一方、同法廷は、夫婦同氏の強制を定める民法750条について、「『婚姻の際に氏の変更を強制されない自由』が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない」、「この規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない」、「本件規定の採用した夫婦同氏制が、夫婦が別の氏を称することを認めないものであるとしても、・・・個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認められない」等として、憲法13条、同14条1項及び同24条に違反するものではないと判示した。
  2. 当会は、1994年、法制審議会民事部会身分法小委員会により「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」が取りまとめられた当時から、民法730条及び同750条のいずれについても、早期の改正を求めてきた。
    そのため、最高裁判所大法廷が民法733条を違憲であるとした点は評価するものの、その範囲を100日超過部分に限定した点及びその放置が違法と判断されるに至らなかった点は判断を誤ったものであり、遺憾である。
    また、同法廷が民法750条を合憲としたことも、極めて不当な判断である。
  3. 民法750条が定める夫婦同氏の強制は、憲法13条及び同24条が保障する個人の尊厳、同24条及び同13条が保障する婚姻の自由、同14条及び同24条が保障する平等権並びに女性差別撤廃条約16条1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む)」を侵害するものである。
    この点、今回の判決でも、女性裁判官3名全員を含む5名の裁判官が、民法750条について、憲法24条に違反するとした。岡部喜代子裁判官は、「夫の氏を称することが妻の意思に基づくものであるとしても、その意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用しているのである。そうすると、その点の配慮をしないまま夫婦同氏に例外を設けないことは、多くの場合妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別機能を損ねられ、また、自己喪失感といった負担を負うこととなり、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえない」とし、山浦善樹裁判官も、少なくとも、法制審議会が法務大臣に「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した1996年以降相当期間を経過した時点においては、本件規定が憲法の規定に違反することが国会にとっても明白になっていたとして、国会の違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求を容認すべきとしているが、かかる判断こそ説得的である。
  4. 法制審議会は、1996年の「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、男女とも婚姻適齢を満18歳とすること、女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別氏制度の導入を答申した。また、国連の自由権規約委員会は、婚姻年齢に男女の差を設ける民法731条及び女性のみに再婚禁止期間を定める民法733条について、また、同女性差別撤廃委員会も、これらの規定に加えて、夫婦同氏を強制する民法750条について、それぞれ日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。法制審議会の答申から19年、女性差別撤廃条約の批准から30年が経つにもかかわらず、国会は、上記各規定を放置してきた。
  5. 上記のとおり当会は、1994年以降現在に至るまで一貫して、民法730条及び同750条の早期改正を求めて続けており、このことは、2010年3月10日付「民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明」や、2013年9月27日付「婚外子の法定相続分についての最高裁判所違憲判決を受けて 家族法における差別的規定の改正を求める会長声明」においても繰り返し表明してきたところである。
    よって、当会は、国に対し、民法733条及び同750条並びにこれらの規定とともに法制審議会にて改正が答申され、国連の各委員会から勧告がなされている同731条(婚姻適齢)を速やかに改正することを強く求める。

2015年(平成27年)12月21日
札幌弁護士会
会長  太田 賢二

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