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わが国においては、90年もの長きにわたる国のあやまった政策によって、ハンセン病患者は、全国各地の療養所に強制隔離され、非人道的な扱いを受けて来ました。北海道の患者も例外ではありませんでした。
2001(平成13)年5月11日、熊本地方裁判所は、ハンセン病の元患者の方々が国の責任を問うた国家賠償請求裁判において、国の強制隔離政策による元患者の方々の被害を、『人生被害』と表現した上で国の責任を認める判決を下し、この判決は国からの控訴なく確定しました。
しかしながら、その後も、黒川温泉での入浴拒否事件をはじめ、ハンセン病に対する根強い差別と偏見が残っているため、既に平均年齢が83歳に達した元患者の方々の多くは、郷里に戻ることもできないまま、療養所での生活を続けざるを得ない状況にあります。
北海道は、昨年度、元患者からの要請を受けて「ハンセン病問題検証会議」を設置し、今年6月に検証報告書を取りまとめて公表しました。そして、北海道と札幌弁護士会は、ハンセン病をめぐる問題とこの検証報告書の内容を広く知っていただくための「道民フォーラム」を、12月3日(土)午後1時から、さっぽろ芸術文化の館において開催することになりました。
札幌弁護士会は、この「道民フォーラム」開催を機に、上記のとおり「あらためてハンセン病問題を考える」パネル展を開催いたします。
是非お越しいただき、ご覧いただければ幸いです。
日時 | 2011年12月8日(木)~12月16日(金)までの平日 午前10時~午後4時 |
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場所 | 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館 1階インフォメーションセンター |
入場料 | 無料 |
主催 | 札幌弁護士会 |
連絡先 | 011-281-2428 |
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