札幌弁護士会はこんな活動をしています。
弁護士が人権擁護の活動を全うするためには国家権力から独立し、毅然と対決しなければならない場合があります。
そのため、弁護士の資格審査や懲戒は弁護士会だけが行うことができ、弁護士は裁判所や法務省など国の監督を受けることはありません。しかし、弁護士業務を行おうとする者は、必ず「弁護士会」に入会しなければ業務を行うことができません。
「弁護士会」は、国・地方自治体などの所轄官庁が存在しない、いわば完全な自治権を持った団体として法律で認められております。
札幌弁護士会では、「法律相談センター」を開設しております。
弁護士があなたと相談しながら最善の方法で問題を解決します。
札幌弁護士会の活動は会内に設置されている各種委員会によって担われています。
個々の弁護士がこれら委員会に配属されて、基本的人権擁護と社会正義の実現を使命として積極的に活動しております。
札幌弁護士会では、刑事事件で逮捕・拘留により、身柄を拘束されている被疑者の人に、無料で1回に限り弁護士を派遣する、「当番弁護士」制度を実施しています。
公設事務所とは、弁護士過疎の解消のために、日弁連や地元弁護士会、弁護士会連合会からの支援を受けて運営される法律事務所です。
公設事務所についての詳しい解説は「日弁連・公設事務所とは」をご覧ください。
さまざまなイベントをたくさん企画しています。女性の権利110番、無料電話法律相談など、いろいろなテーマのシンポジウム、その他、ぜひお気軽にご参加下さい。
札幌弁護士会では、時事の課題について市民集会を開いております。
札幌弁護士会では毎年4月に、任期2年で、20名の市民の皆さんにモニターをお願いしています。実際の裁判を一緒に傍聴して頂いたり、弁護士会の各種行事に参加頂くなどしながら、弁護士・弁護士会あるいは司法に対するご意見を頂き、私たちの活動に反映したいと考えています。