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2007年5月15日
札幌弁護士会 会長 向井 諭
憲法の改正手続きを定める「日本国憲法の改正手続きに関する法律」(憲法改正国民投票法)は、本年5月14日、参議院本会議で可決され成立した。
衆議院では不十分な審議のままで与党により委員会で採決が強行されたが、参議院での審議も1ヶ月足らずで、公聴会等において国民から意見表明がなされた 最低投票率をはじめとする様々な論点について、十分な審議が尽くされないまま採決がなされたことは、極めて不当である。
憲法改正国民投票は、主権者である国民が、国の最高法規である憲法のあり方に関して意見を表明するものであり、国民の基本的な権利行使に関わる重要な制 度である。その手続法を制定するにあたっては、あくまでも国民主権の原理に立脚し、かつ国民が憲法改正問題について十分かつ自由に意見表明できることが保 障されなければならない。
当会は、すでに三度にわたる会長声明で、この法案に対し、上記の見地から、最低投票率の定めを置くべきであること、公務員や教育者の投票運動の制限規定 は萎縮効果をもたらし国民の表現の自由や学問の自由を奪うおそれがあるから撤廃されるべきであること、憲法改正案の発議は個別条文毎になされるべきである こと、憲法改正案の発議から投票までの期間は少なくとも1年以上とすべきであること等の問題点を指摘してきた。
今回成立した憲法改正国民投票法は、これまでの当会会長声明でも指摘してきた国民主権の原理からみた重大な問題点が何ら解消されていない。参議院では、 付帯決議がなされ、そこでは、低投票率により憲法改正の正当性に疑義が生じないよう最低投票率制度の意義・是非について検討すること、国民投票広報協議会 の運営に際しては客観性・正確性・中立性・公平性が確保されるように十分留意すること、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の規制については 意見表明の自由・学問の自由・教育の自由を侵害することとならないよう基準と表現を検討すること等、当会がこれまで指摘してきた問題点に関するものが含ま れている。このような付帯決議がなされたこと自体、問題点を解消するための十分な審議がなされず、重大な問題点が残存したまま法案が採決されたことを示す ものである。
成立した憲法改正国民投票法では、付則で、今後3年間は憲法改正の発議を行わないとされている。当会は、同法そのものが国民主権の原理からみて上記のよ うな重大な問題点が存在することに鑑み、この期間内に、これらの問題点について再度、国民各層からの意見を集約したうえ、さらなる審議を国会において行 い、国民主権の原理に合致するよう同法の抜本的な見直しがなされることを強く求めるものである。
以上
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