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声明・意見書2007年度

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死刑執行に関する会長声明

2007年12月12日

札幌弁護士会 会長 向井 諭

本年12月7日、政府は、東京拘置所において2名、大阪拘置所において1名の死刑確定者に対し、それぞれ死刑を執行した。

当会は、これまでも、死刑制度の存廃について国民的な議論が尽くされるまで死刑の執行を停止するよう政府に対し要請し声明を発表してきたが、今回を合わせると過去1年間に13名もの死刑確定者に対して死刑が執行されたものであり、このような大量の執行は誠に遺憾である。特に、藤間静波死刑囚については精神を病んで受刑能力がなかった疑いがある。

死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、1997年4月以降毎年、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。このような状況の下で、死刑廃止国は着実に増加し、1990年当時の死刑存置国96か国、死刑廃止国80か国(法律で廃止している国と過去10年以上執行していない事実上の廃止国を含む。)に対し、2007年10月2日現在、死刑存置国64か国、死刑廃止国133か国と、死刑廃止が国際的な潮流となっていることは明らかである。

また、本年5月18日に示された国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては、我が国の死刑制度の問題が端的に示された上で、死刑の執行を速やかに停止するべきことなどが勧告され、さらに本年11月15日には、国連総会第三委員会において、すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議案が採択され、近日中に本会議で採択されようとしている。

今、我が国に求められているのは、上記勧告や決議案にどう応えるかも含めて開かれた継続的な議論を行うことである。今回の死刑執行は、法務大臣が各方面から意見を聞く中でのものであり、我が国が批准した条約を尊重せず、国際社会の要請に応えないことを敢えて宣言する行為に等しい。

我が国では、4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し、死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっている。しかし、このような誤判を生じるに至った制度上・運用上の問題点について抜本的な改善が図られておらず、誤った死刑の危険性はなお存在する。また、死刑と無期刑の量刑につき、裁判所によって判断の分かれる事例が相次いで出され、いわゆる量刑誤判の虞も指摘されている。

しかも、我が国の死刑確定者は、国際人権(自由権)規約、国連決議に違反した状態におかれ、特に過酷な面会・通信の制限は、死刑確定者の再審請求、恩赦出願をはじめとする権利行使の大きな妨げとなってきた。今般、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の施行により、実務の改善が期待されていたものの、いまだに死刑確定者と再審弁護人との面会に立会いが付されるなど、その権利行使が十全に保障されているとは言い難く、このような状況下で直ちに死刑が執行されることには問題がある。

日本弁護士連合会は、2002年11月「死刑制度問題に関する提言」を発表し、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法(死刑執行停止法)の制定を提唱している。

当会は、改めて政府に対し、被執行者の氏名だけではなく、その受刑能力についての裏付け情報など死刑制度全般に関する情報を更に広く公開することを要請するとともに、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、重ねて強く要請する。

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