弁護士に頼んだら、いくらかかるの…?
直接、依頼する弁護士におたずねください。
以前は、弁護士費用について、日本弁護士連合会と各弁護士会が基準を定めていましたが、2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、それぞれの弁護士が自由に依頼者と相談して報酬を決めることができるようなりました。弁護士の費用については各弁護士が報酬基準を作成し事務所に備え置くことになりましたので、直接、依頼する弁護士におたずねください。
弁護士報酬に関する規定
日本弁護士連合会では、弁護士報酬に関し、次のように規定を作ってます。
- 経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
- 報酬の種類、金額、算定方法、支払時期などを明らかにした自分の報酬基準を作成して、事務所に備え置かなければならない。
- 依頼しようとする者から申し出があったときは、報酬の見積書の作成・交付に努める。
- 受任する際には、弁護士報酬やその他費用について説明しなければならない。
- 受任したときは原則として報酬に関する事項や清算方法などを定めた委任契約書※1を作成しなければならない。
※1 委任契約書
実際に弁護士に依頼するときは、原則として委任契約書が作成されます。
委任契約書の内容をよく確認し、疑問点があれば、遠慮なく弁護士におたずねください。
双方が納得したうえで委任契約を締結しましょう。
弁護士費用の種類
弁護士に依頼するときの費用には、弁護士報酬と実費の2種類があります。
あなたが依頼する事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額で、どの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにして下さい。弁護士に依頼するときの費用には、「弁護士報酬」と「実費」の2種類があります。
弁護士報酬
着手金
「着手金」とは、成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時に払う、いわばファイトマネーです。なお、着手金は報酬金の内金でも手付金でもありません。
報酬金
「報酬金」とは、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。
したがって完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
手数料
「手数料」とは、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。具体的には、契約書作成、遺言書作成、遺言執行、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
時間制報酬(タイムチャージ)
「時間制報酬」とは、弁護士の作業時間に応じて、支払うこととなる弁護士費用です。
複雑な契約書の作成や、多くの作業量を要する調査業務等の際には、時間制が採用される場合が多いようです。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。通常は、時間制の料金設定です。
書面による鑑定料
「書面による鑑定料」依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価のことをいいます。
日当
「日当」とは、弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって、時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出廷日当(裁判所に出廷 するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は、宿泊費や交通費とは別に支払う必要があります。
顧問料
企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
実費
「実費」とは、文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。
意外に大きな支出になるときがありますので、依頼する弁護士に確認してください。
たとえば、弁護士が出張を要する場合、交通費は、どの交通手段によるものか、どの等級(たとえば、グリーンか普通かなど)によるのかなども確認しておくと良いでしょう。裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料など実費としてかかります。
実費例:収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金など
弁護士費用の目安
日本弁護士連合会では、弁護士報酬の目安を知ってもらうために、全国の弁護士からアンケートをとって、リーフレット「市民のための弁護士報酬ガイド」を作成しました。おおよその目安を知りたいときに、参考にしてください。
尚、弁護士費用や裁判費用の用意ができない方のために、法律扶助制度があります。 弁護士に依頼すると費用が高くつくと最初からあきらめないで、まずは相談してみましょう。
全国の弁護士アンケート結果-参考例(離婚問題)
夫の暴力などに耐えられないので離婚したい。3歳の子どもが1人いるが、自分が引き取りたい。慰謝料として200万円を請求した。離婚が成立し、慰謝料200万円の支払いを受け、親権も認められ、養育費として毎月3万円の支払いを受けることになった。
1.離婚調停を受任 | 着手金 | 20万円 | 43% |
---|---|---|---|
30万円 | 42% | ||
報酬金 | 30万円 | 42% | |
20万円 | 30% | ||
2.調停不調後に引き続き訴訟を受任 | 着手金 | 10万円 | 39% |
0円 | 29% | ||
報酬金 | 30万円 | 38% | |
20万円 | 19% | ||
3.訴訟から受任したとき | 着手金 | 30万円 | 51% |
20万円 | 25% | ||
報酬金 | 30万円 | 38% | |
20万円 | 21% |
(市民のための弁護士報酬ガイドより)