紛争解決センターQ&A
紛争解決センターとは何ですか?
札幌弁護士会が運営する迅速で公正な解決を目指した話し合いによる紛争解決の制度です。
どんなときに利用できるのですか?
金銭トラブル・損害賠償・借地借家・契約・家族間の紛争・近所の揉め事など、身の回りに起こった民事上の紛争の解決にお使いになれます。ただし、債務整理など当センターを利用できない事件もあります。
どのように解決するのですか?
経験豊かな弁護士が調停人となり、申立人と相手方の双方の言い分をよく聴いたうえで和解による解決を目指します。
申立ての方法を教えてください。
まず弁護士による法律相談を受けてから申立てをしてください。紛争解決センターに適した事案か弁護士が判断したうえで紹介状を作成します。(申立てには弁護士の紹介状が必要です。)
弁護士による法律相談は、札幌弁護士会法律相談センターに申し込むことができます。相談は無料です。詳細はお電話にて(電話011-251-7730)。
その他、申立てに必要な書類については「調停を申立てる際、必要なものを教えてください」でご確認下さい。
申立ては代理人でもできますか?
申立人の代理人となることが出来るのは、原則として弁護士と法定代理人(親権者、後見人等)のみです。それ以外の方が代理人となるためには調停人の許可が必要です。そのため代理人による申立ての場合には、申立人との関係を確認させて頂きます。
申立て本人以外が代理人として調停に出席する場合、申立ての際必要な書類については「調停を申立てる際、必要なものを教えてください」でご確認下さい
費用はどれくらいかかりますか?
申立ての費用は11,000円(税込)です。紛争が解決した場合の成立手数料は原則として下表のとおり、解決額に応じて算出されます。
解決額 | 割合 |
---|---|
100万円までの場合 | 8.8% |
100万円を超え300万円以下の場合 | 3.3万円+5.5% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 9.9万円+3.3% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 42.9万円+2.2% |
3億円を超える場合 | 372.9万円+1.1% |
具 体 例
金銭トラブルに関する調停の申立てをして、相手方に300万円支払ってもらう内容の和解が成立した場合に、申立人が支払う手数料。
申立手数料
11,000円(税込)
成立手数料
(3,000,000円×0.055)+33,000円÷2(原則として当事者で折半)=99,000円(税込)
合計
110,000円(税込)
相手が話し合いに出てきてくれない場合にはどうなるのですか?
そのような場合、残念ですが紛争解決センターには拘束力がないため、強制的に出てきてもらうことはできません。相手方が参加しない場合は、手続を進めることができませんので、事件終了とします。その際、お支払いいただいた申立手数料の5,500円(税込)を返金します。
解決までの期間はどれくらいですか?
これまでの実績では、3回の話合いで約3か月で解決しています。ただし、複雑な事件の場合それ以上かかることもありますので、あくまで目安としてお考え下さい。
なお、調停を申立てしても、時効は中断しません。時効が迫っている問題については、紹介状を弁護士から交付される際、十分確認のうえで手続き利用についてご検討ください。
調停を申立てる際、必要なものを教えてください。
必要になるものは下記のとおりです。申立ての際に提出していただきます。
1 | 調停申立書 紛争解決センター用と相手方送付用に2部ご用意ください。うち1部はコピーで結構です。 |
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2 | 弁護士が作成した紹介状 「申立ての方法を教えてください」を参照ください。 |
3 | 資 料 この件に関して証拠となる資料があればご提出ください。 |
4 | 申立手数料 11,000円(税込) |
5 | 当事者が法人であるときは、その代表の資格を証明する書類 ※ 例えば、法務局で交付される(有料)現在事項全部証明書 |
以下、申立人本人以外が代理人として調停に出席する場合に必要です。
(代理人については「申立ては代理人でもできますか?」を参照ください)
6 | 代理人が調停に出席する場合、申立人本人の印鑑証明書と登録した印鑑を押印してある申立人記入の委任状 |
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7 | 申立人が未成年で親権者が申立てる場合、戸籍謄本 |
8 | 死亡事故の場合、他の相続人全員の委任状と除籍謄本 |
必要になるものは下記のとおりです。申立ての際に提出していただきます。
上記のものが不足していますと、申立てができません。
なお、受付の際、時効についての判断はできませんのでご注意下さい。
(時効については「解決までの期間はどれくらいですか?」を参照してください)
申立て後に事件を取下げる場合は申立手数料を返金致しかねます。
ご了承下さい。
下記ファイルでも提出資料等についてご確認いただけます。
「一般ADR」「医療ADR」「金融ADR」「労働ADR」の区別が分かりません。
分からない場合は、弁護士か紛争解決センターにお問い合わせ下さい。どのADRが適切かは紛争解決センターが判断しますので、例えば医療事件を一般ADRで申立てたとしても、医療ADRが適切であれば医療ADR事件として受理します。
申立て手数料と成立手数料は、「一般ADR」「医療ADR」「金融ADR」「労働ADR」で異なるのですか。
全て同額です。ただし、金融ADRの申立手数料は、顧客が申立てたとしても、金融機関が負担します。