自然災害債務整理ガイドライン(新型コロナ特則)の概要
新型コロナウイルス感染症の影響で失業したり、収入・売上げの大きな減少が生じたために住宅ローン、事業性ローン、その他の債務(カードローンやクレジット債務など)の弁済が困難になった個人(個人事業主を含む)の方が、一定の要件を満たす場合に、以下のようなメリットを受けながら債務の減免を受けられるようになりました。
1 特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる
2 信用情報登録機関に登録されない(ブラックリストに載らない)ので、その後の借入の可能性を残せる
3 弁護士、不動産鑑定士などの専門家の支援が無償で受けられる
4 原則として、保証人への請求がされない
制度の詳細については,一般社団法人東日本大震災・ 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のウェブサイトをご確認ください。
利用対象者
この制度を利用できる債務者は、個人(非事業者又は個人事業主)に限られます。
減免の対象となる債務
1 2020年2月1日以前に負担していた既往債務
2 2020年2月2日から2020年10月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として、政府系金融機関や民間金融機関から貸付け等を受けたことに起因する債務
※ 2020年10月31日以降に受けた貸付等に起因する債務は、この制度による減免の対象にはなりません。
債務の減額・免除の要件など
既存債務の減免を受けるためには、原則として、下記の要件を満たしている必要があります。なお、このほかにも、一定の条件があります。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したことによって、住宅ローンや事業性ローンその他の債務を弁済できなくなり、又はできなくなることが確実と見込まれること
2 債務者が、弁護士等の「登録支援専門家」の支援のもとで金融機関等の債権者と協議を行い、全ての債権者の同意を得られること
制度をご利用いただくために必要な手続の流れ
1 メインバンクに申し込みをする
債務残高が最も多い債権者(メインバンク)に対して、新型コロナ特則の手続の着手を希望することを申し出ます(ご自身でお申し出頂く必要があります)。
2 メインバンクから手続着手の同意書を発行してもらう
本制度を利用できないことが明らかな場合を除き、申込みから10営業日以内に金融機関(メインバンク)から同意書が発行されます。
3 弁護士会に支援弁護士の選任依頼をする
弁護士会に、①金融機関から受領した同意書のコピー、②弁護士会館据え置きの「登録支援専門家委嘱依頼書」を提出します(郵送可)。
※必要書類はこちら
当会の申込窓口
登録支援専門家の委嘱の受付窓口は札幌弁護士会です。委嘱依頼書の提出は、札幌弁護士会事務局業務課へご郵送又はご持参ください。
【札幌弁護士会事務局業務課】
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目札幌弁護士会館2階
電話:011-251-7730
窓口受付時間:平日午前10時~午後4時まで(正午~午後1時は除く)
※こちらは委嘱をお考えの被災者(個人)のための受付窓口になります。
当会の相談窓口(委嘱手続き済の方専用)
登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行にあたり不適切な事由が認められる場合の相談窓口は札幌弁護士会事務局総務課となります。
【札幌弁護士会事務局総務課】
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目札幌弁護士会館7階
電話:011-281-2428