被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)

被災ローン減免制度について

平成28年4月1日から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。
この制度は、自然災害の影響により、従前のローン(住宅ローンや事業性ローン等)の支払が困難となった被災者(個人)について、一定の要件を満たす場合に、ローン等の債務の減額や免除が認められる制度です。

制度のメリット

この制度には、次のようなメリットがあります。

1.信用情報登録機関に登録されない(ブラックリストに載らない)ので、その後の借入の可能性を残すことができる。
2.手元に一定の財産を残すことができる。
3.弁護士等の専門家の支援を無料で受けることができる。
4.原則として、保証人への請求がされない。

制度の詳細については、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のウェブサイトをご確認ください。

利用対象者

この制度を利用できる債務者は、個人(非事業者又は個人事業主)に限られます。

制度をご利用いただくために必要な手続の流れ

1.メインバンクに申し込みをする
債務残高が最も多い債権者(メインバンク)に対して、本制度の手続の着手を希望することを申し出ます(ご自身でお申し出頂く必要があります)。

2.メインバンクから手続着手の同意書を発行してもらう
本制度を利用できないことが明らかな場合を除き、申し込みから10営業日以内に金融機関(メインバンク)から同意書が発行されます。

3.弁護士会に支援弁護士の選任依頼をする
弁護士会に、金融機関から受領した同意書のコピーを添えて、下記の必要書類に必要事項をご記入のうえ、当会窓口に郵送または持参にてご提出ください。

※必要書類はこちら

当会の申込窓口

登録支援専門家の委嘱の受付窓口は札幌弁護士会です。委嘱依頼書の提出は、札幌弁護士会事務局業務課へご郵送又はご持参ください。

【札幌弁護士会事務局業務課】
 〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目札幌弁護士会館2階
 電話:011-251-7730
 窓口受付時間:平日午前10時~午後4時まで(正午~午後1時は除く) ※こちらは委嘱をお考えの被災者(個人)のための受付窓口になります。

当会の相談窓口(委嘱手続き済の方専用)

登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行にあたり不適切な事由が認められる場合の相談窓口は札幌弁護士会事務局総務課となります。

【札幌弁護士会事務局総務課】
 〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目札幌弁護士会館7階
 電話:011-281-2428

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