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声明・意見書2010年度

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国家公務員法違反事件無罪判決に関する会長声明

東京高等裁判所は、本年3月29日、休日に政党機関誌等を店舗や居宅、マンション等に配布したとして、国家公務員法(政治的行為の制限)違反の罪に問われていた社会保険事務所職員(当時)に対し、第一審の有罪判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。

本判決は、憲法21条1項の保障する表現の自由を、民主主義国家の政治的基盤を根元から支えるものであり、一般職国家公務員の政治的行為もその保障の対象であって、法律によってみだりに制限することは許されないとした。そのうえで、当該公務員の職務内容、職務権限が裁量の余地のないものであり、配布行為が休日に勤務先やその職務と無関係になされていること等に照らせば、本件配布行為に罰則規定を適用することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約を加えるものであって、違憲であるとした。
さらに、本判決は、公務員の政治活動の自由の制約を広範に認めた1974年猿払事件最高裁判決につき、その後の国民の法意識等の変化や「何事も世界標準といった視点から見る必要がある時代」になったこと等に鑑み、「公務員の政治的行為についても・・・刑事罰の対象とすることの当否、その範囲等を含め、再検討され、整理されるべき時代が到来しているように思われる。」と、異例の付言をした。

 

本判決は、2008年10月に、国連の国際人権(自由権)規約委員会が日本政府に対して行なった選挙運動に関する表現の自由に対する不合理な制限を撤廃するよう求めた勧告に沿うもので、前記最高裁判決以来一貫して公務員の政治活動の自由を罰則付で広範に制限してきた国に、規制の根本的な転換を迫り、わが国における表現の自由の保障、民主主義を国際水準に近づけるものとして、高く評価できる。

当会は、表現の自由をめぐる近時の問題に、積極的、継続的に取り組み、立川テント村反戦ビラ配布事件を取り上げた市民集会(2006年12月)、表現の自由の大切さをテ-マにした中高生向けの公開ゼミナール(2008年3月、2010年3月)、国民の知る権利をテ-マにしたシンポジウム(2009年10月)を行い、本年2月には「葛飾ビラ配布事件」で有罪判決を下した最高裁判決を批判する会長声明を発するなど、表現の自由の重要性を訴えてきた。

以上を踏まえ、当会は、本判決を高く評価し、今後とも最高裁判所をはじめとする裁判所には、表現の自由の規制に関する判断に際しては、国際人権規約委員会の勧告を踏まえた国際人権基準にしたがった判断を求めるとともに、政府・国会に対し、国家公務員法の政治的活動に対する不合理な制限を撤廃することを求めるものである。

2010年4月14日
札幌弁護士会 会長  房川 樹芳

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