弁護士法にもとづき弁護士全員が
加入する法定団体です。
貴方の悩みの解決をお手伝いします。
弁護士は法律上完全な自治権を持っています。
弁護士が人権擁護の活動を全うするためには国家権力から独立し、毅然と対決しなければならない場合があります。 そのため、弁護士の資格審査や懲戒は弁護士会だけが行うことができ、弁護士は裁判所や法務省など国の監督を受けることはありません。しかし、弁護士業務を行おうとする者は、必ず「弁護士会」に入会しなければ業務を行うことができません。 「弁護士会」は、国・地方自治体などの所轄官庁が存在しない、いわば完全な自治権を持った団体として法律で認められております。
法律相談センターの運営
札幌弁護士会では、「法律相談センター」を開設しております。
弁護士があなたと相談しながら最善の方法で問題を解決します。
委員会の活動
札幌弁護士会の活動は会内に設置されている各種委員会によって担われています。 個々の弁護士がこれら委員会に配属されて、基本的人権擁護と社会正義の実現を使命として積極的に活動しております。
当番弁護士の派遣
札幌弁護士会では、刑事事件で逮捕・勾留により、身柄を拘束されている被疑者の人に、無料で1回に限り弁護士を派遣する、「当番弁護士」制度を実施しています。
ひまわり基金法律事務所に赴任される弁護士の育成
ひまわり基金法律事務所は、弁護士過疎の問題を解消するために、日弁連・弁護士会・弁護士会連合会の三者の支援を受けて開設される法律事務所です。ひまわり基金法律事務所についての詳しい解説は「ひまわり基金法律事務所とは」をご覧ください。
各種行事・イベントの開催
さまざまなイベントをたくさん企画しています。女性の権利110番、無料電話法律相談など、いろいろなテーマのシンポジウム、その他、ぜひ 気軽にご参加下さい。
市民集会
札幌弁護士会では、時事の課題について市民集会を開いております