札幌弁護士会における性差別・ハラスメント相談窓口とは、弁護士若しくは弁護士会職員による性別による差別的取扱い(以下「性差別」)・ハラスメント(セクハラ,パワハラ,マタハラ,SOGIハラ等)について相談できる窓口です。
札幌弁護士会の弁護士若しくは弁護士会職員による性差別・ハラスメントがあった場合は、一人で悩まないで相談窓口をご利用ください。
相談内容は専門の相談員だけが確認しますので、相談者に無断で、性差別・ハラスメントを行ったとされる者に知られることはありません。
相談窓口を利用できる対象者は下記の範囲に限定されています
*一般の性差別・ハラスメントの相談は、札幌弁護士会法律相談センターの法律相談をご利用ください。
- 札幌弁護士会会員である弁護士
- 札幌弁護士会の職員(法律相談センターの職員も含む)
- 札幌弁護士会で修習したり,札幌に就職活動に来たりしている司法修習生
- 札幌弁護士会刑事弁護センター作成の名簿に載っている通訳人
- 札幌弁護士会の会員の事務所で研修しているロースクール生
- 札幌弁護士会会員の法律事務所職員
- 1~6について、これらの者になろうとする者,これらの者であった者
- 札幌弁護士会会員の事件依頼者
- 札幌弁護士会会員に法律相談した者
- 1~9の被害を受けているのを見て不快に感じた者
- 1~9の被害に関する相談を受けた者
※上記8と9は、性差別及びセクハラ・SOGIハラがあった場合に限定されます。
性差別・ハラスメント相談とは?
性差別・ハラスメントとは?
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