美容医療・審美歯科契約トラブル110番
北海道立消費生活センターと札幌弁護士会の共催で、特別相談を実施します。
*脱毛エステのコースに申し込んだが転勤になった。しかし途中解約できない。
*ネット広告を見て無料カウンセリングに行ったら、高額な契約を迫られた。
*施術の内容が説明と違う。
*高額なコース費用を前払いしたのに、予約が取れない。
・・・などなど、美容医療や審美歯科契約(ホワイトニングも含む)に関する契約トラブルについて、お電話または面談にてご相談をお受けします。
日時 | 平成26年11月22日(土)午前10時~午後3時 |
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場所 | 北海道立消費生活センター(ご予約された方には、別途、面談会場をご案内します。) |
イベント概要 | 北海道立消費生活センターと札幌弁護士会(消費者保護委員会)が年に2回行っている特別相談です。本年度上半期のテーマとして、美容医療・審美歯科契約について110番形式で対応します。 ベテランの消費生活相談員と消費者保護委員会の弁護士が2人1組となり、同時にお話を聞き・話すことができる電話機でご相談に応じます。 美容医療というデリケートな分野では、面談では相談しにくいこともあるかと思い、電話相談を強調していますが、契約書等をご持参の上、面談で詳細な相談をご希望の方には、事前にご予約頂ければ対応できます。 |
対象 | 一般消費者 |
参加方法 | 面談の場合は011-221-0110宛てに予約のお電話をお願いします。お電話での相談は、当日、直接、011-271-2221まで。 ご予約されずに当日いらっしゃってもご対応できませんので、面談の場合は、必ずご予約ください。 |
締切 | 予約は11月17日締め切り |
参加費 | 無料 |
主催 | 北海道立消費生活センターと札幌弁護士会の共催 |
問い合わせ先 | TEL:011-271-2221 (この日だけの特設電話ですので、他の日にはかけないでください。) |