- 採用活動に関与する当会役員及び職員は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならず、これを行った者については、厳正に対処します。
- 採用活動に関与する当会役員及び職員から求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止については、当会の「差別的取扱い及びハラスメントをなくすために会員及び勤務者が認識すべき事項に関する指針」を適用ないし準用するものとし、求職者等からの相談についても、同指針に準じて対応します。
- 求職者等に対する面談は、当会会館において、当会会館が開所している時間帯に、複数の役職員により行うこととします。
求職者等に対する連絡は、当会事務局(011-281—2428)からの電話あるいは当会事務局からお知らせする電子メールからの連絡により行います。 - 求職者等の方の相談窓口は、「札幌弁護士会における性差別・ハラスメント相談窓口」のページに記載されているとおりです。
https://satsuben.or.jp/sodan/
なお、相談の申出、事実関係の確認への協力その他ハラスメントに関する対応を行ったことを理由として、求職者等に対して不利益な取扱いを行うことはありません。
2026年10月1日
札幌弁護士会




