内容、学習のねらい
近年、長時間労働、過労死、ワーキングプア等が労働問題として取り沙汰され、ブラック企業という言葉も一般に定着しているなど、働く人(労働者)、そしてこれから社会で働く人にとって、入社から退職まで、長年に亘る自身の労働条件等に関するワークルールは決して無視できないものとなっています。
また、企業(使用者)にとっても、割増賃金や従業員の地位に関する様々な紛争というリスクの増大、労働問題が発生した際のSNS上の拡散によるレピュテーションリスクの増大など、企業にとってワークルールを遵守することが経営に直結するような状況となっています。また、長期間労働の是正と多様で柔軟な働き方及び同一労働同一賃金等を実現するために施行された働き方改革関連法に併せた制度設計には専門的知識が不可欠となっているなど、ワークルールの習得は急務となっています。
上記を踏まえ、受講者の方のニーズに合わせた形で、ワークルールに関する知識を習得することを目的とした講座・授業を実施いたします。
講座の進め方
弁護士による講演のみを行う方法、講演ののち質疑応答やディスカッションを行う方法をはじめ、内容や進め方、講座実施時間については、打合せのうえ、ご希望に応じて柔軟に対応させていただきます。
対象者、人数
- 対象者
中学生・高校生・大学生等の学生、労働組合、企業の役員・担当者、社会保険労務士などの専門職等対象者のニーズに合わせて幅広く対応させていただきます。なお、弁護士が実際に講演実施先を訪問する場合には札幌地方裁判所管内に限らせていただきます。 - 人数
特に上限を設けてはおりませんが、受講者は5人以上とさせていただきます。
実績・過去のテーマ
平成28年11月 | ワークルール教育シンポジウム |
平成29年9月 | 複数大学合同ゼミワークルールシンポジウム「学生が考える労働とワークルール教育」 |
平成30年6月 | 北海道弁護士会連合会定期大会記念シンポジウム「私たちから拡げよう、ワークルールの輪」 |
平成30年9月 | 複数大学合同ゼミワークルールシンポジウム「権利実現のためのワークルール教育」 |
令和元年8月 | 学校法人教職員組合対象の講座「ワークルール及び働き方改革について」 |
令和元年9月 | 社会保険労務士 対象の講座「ワークルール(労働時間)」 |
令和元年10月 | 社会保険労務士 対象の講座「ワークルール(同一労働同一賃金)」 |
令和元年11月 | 社会保険労務士 対象の講座「ワークルール(パワーハラスメント)」 |
令和2年~ | 大学ゼミにおけるワークルール授業作成支援 |
お申し込み方法
ご希望の方は、①下記の申込用紙をダウンロードしFAXにてお申込みいただくか、②下記の出前授業・出前講座申込フォームからお申込みください。
申込先 FAX:011-281-4823
授業希望日は、可能な限り申込みから2か月以上先の日にちをご指定ください。
申込み内容や時期によっては、ご希望に添えない場合があります。その場合には調整させていただきます。
下記フォームまたはFAXでのお申込み完了後2週間を目処に、担当者よりご連絡を差し上げます。
費用
本講座は原則有料とさせていただいておりますが、講座の目的や内容、所要時間・ご予算等に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。中学生・高校生・大学生等を対象とする講義につきましても柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
また、中学生・高校生を対象とした公教育目的の場合は、無償対応も可能です。
お問い合わせ先
札幌弁護士会
TEL:011-281-2428
FAX:011-281-4823