裁判員に選ばれた――。
心配はいりません。次のことを忘れなければ大丈夫です。
裁判員になったら…
無罪の推定裁判
裁判で有罪と判断されるまでは、被告人は無罪であると推定される原則です。事前のマスコミ報道などで、 被告人は犯人であるという先入観を持ってはいけません。
迷ったら無罪
被告人を間違いなく犯人と確信できなければ、無罪としなければいけません。無実の人を、間違って有罪にしてはいけません。
あなたの声を届けること
あなたが感じた素朴な疑問やあなたの意見を堂々と述べてください。あなたの知識や感覚こそ、求められているのです。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
PDFファイルの閲覧には専用のソフトが必要です。こちらからダウンロードできます。
裁判員制度の講師派遣を行っております。
当弁護士会では、裁判員制度の理解を市民の皆様に深めて頂くために、弁護士による講師派遣を、企業・学校・サークル等の団体に対 して行っております。裁判員制度の基本的な仕組みや、裁判員に選ばれた場合にどうすれば良いかなどの基本的な事項を中心にお話しさせて 頂きます。講演時間・講演内容等は柔軟に対応させていただきますので、詳細につきましては、以下の連絡先までお気軽にご相談下さい。
受付時間
札幌弁護士会事務局 裁判員制度講師派遣担当
予約受付電話
011-281-2428