声明・意見書

日本国憲法第96条に定める国会発議要件の緩和に反対する会長声明

 日本国憲法第96条第1項は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と定める。これに対し、政権与党である自由民主党ほかいくつかの政党が、この国会発議要件を「衆参各議院の総議員の過半数」とすることを、本年7月4日公示の参議院議員選挙の公約等に掲げているところである。

 しかしながら、日本国憲法がその改正にあたり、法律の改正手続よりも厳格な手続を必要とする硬性憲法とされているのは、「憲法の目的は、国民の自由と権利を保障するために、国家権力に縛りを欠け、国家権力の濫用を防ぐことにある」という、日本国憲法の根本理念たる立憲主義の観点に立脚する。すなわち、憲法に硬性憲法性が求められているのは、最高法規たる憲法の改正において厳格な要件を設けることで、国会で多数を占め国家権力を握るその時々の多数派の専横に歯止めをかけ、国家権力が濫用されることを防止し、ひいては基本的人権の保障を全うするためである。

 したがって、憲法改正の発議要件を3分の2以上から過半数に緩和することは、国家権力が自らを縛る憲法のくびきを緩めることを容易にするものであり、日本国憲法の根本理念を揺るがすことに繋がるもので、決して許されるものではない。

 ところで、第96条改正論者は、同条の改正要件が厳格に過ぎるため、日本では憲法制定後一度も改正されていないことをその理由の一つとする。

 しかし、日本国憲法と同様または一層厳しい憲法改正要件がおかれている国は多数存在し、また、より厳格な改正要件の下でも憲法改正が行われている国も存在する。したがって、第96条の改正要件が厳格にすぎるために日本では改憲が実現しないとして発議要件緩和の必要性を説くことは、誤りというべきである。我が国において憲法改正がなされなかったのは、国民のコンセンサスを得られなかったからにほかならない。

 以上の根本的な問題に加えて、仮にいま第96条の改正を現行の法制度のもとで実施した場合には、国民主権の観点から重大な問題が生じる。

 すなわち、2007年(平成19年)5月に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律には、国民投票における最低投票率の規定がなく、国会による発議から国民投票までに、国民が十分な議論を行う期間が確保されていないなどの大きな問題点がある。

 また、現行の選挙制度を踏まえると、憲法改正発議という重大な決定を議員の過半数で行ってよいのか疑問を禁じ得ない。なぜなら、現在の衆議院議員選挙制度は小選挙区比例代表並立制であるが、そのうち小選挙区制については得票率と獲得議席数が大きく乖離することが重大な問題とされており、相対多数の支持さえあれば、過半数の得票を得ずとも過半数の議席を得ることが容易な制度となっているからである。

 さらには、いわゆる「一票の格差」の問題があり、昨年12月に実施された衆議院議員選挙について違憲ないし違憲状態とする判決が続出している。とりわけ当会の管轄地域である札幌市及び道央地域の大部分は、衆参両院の選挙区とも一票の価値が全国的にみて著しく低い地域であり、特に参議院では全国で最も低い選挙区になっている。かかる憲法違反と考えられる不平等な選挙制度によって選出された議員によって憲法改正が発議されるとすれば、その正統性に重大な疑義が生じる。

 このように、主権者である国民の意思形成や民意の反映に重大な問題が複数存在する中で議員の過半数の賛成で憲法改正が発議できるとすれば、国民の多数の支持を得ていない憲法改正案が発議されるおそれが強く、かかる事態は到底容認できない。

 以上のとおり、憲法改正の国会発議要件を3分の2以上から過半数に緩和することは、日本国憲法の根本理念である立憲主義を大きく揺るがすおそれがある。当会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする(弁護士法第1条)弁護士の社会的責務として、このような改正を看過することはできない。

 よって、当会は、日本国憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対する。

2013年7月18日
札幌弁護士会 会長  中村 隆

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