声明・意見書

関西電力大飯原子力発電所3号機・4号機の運転の差止めを命じた福井地方裁判所の判決に対する会長声明

  1.  福井地方裁判所は、平成26年5月21日、関西電力株式会社に対し、大飯原子力発電所から250km圏内に居住する原告らの人格権に基づき、同発電所3号機及び4号機の運転差止めを命じる判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
     本判決は、人の生命を基礎とする人格権を憲法上の権利として、わが国の法制下でこれを超える価値を他に見いだすことはできないとする一方、原子力発電所の稼働は電気を生み出す一手段たる経済活動の自由に属するものとして、憲法上人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものであるとの判断を示した。これは我々法律家が当然に共有する普遍的な価値基準であり、否定される余地のない憲法上の要請である。
     原子力発電所がひとたび過酷事故を起こせば取り返しのつかない甚大な被害が生じることは、チェルノブイリ事故に続き福島原発事故が起こってしまった今となっては誰しもが認識するところとなった。本判決は、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っていること、家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたという福島の現実を直視し、大きな自然災害や戦争以外で、根源的な権利である人格権が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難いとした。そして、本判決は、社会の発展のために新しい技術に伴う危険は認容すべきとの主張に対しては、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められるから、裁判所としては、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、原発においてかような事態を招く具体的危険が万が一でもあるのかを判断すればよいとした。さらに、本判決は、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいと自らの責務を明示した。
     本判決は、こうした考えから、福島原発事故のような事態を招く具体的な危険が万が一でもあるのであれば、かかる原発の運転をしてはならないとの判断を前提に、大飯原発3,4号機には地震によって冷却機能を維持できないおそれや放射能を閉じ込める機能に疑問があるとして、運転差止めを命じたのである。
     このように本判決は、普遍的かつ合理的な価値判断のもと、原発の安全に対する住民の不安を真正面から受け止め、それを法的判断に反映させたものであって、まるで福島原発事故を忘れてしまったかのように原発をエネルギー政策の中心に戻そうとする現在の政治及び行政の動きに対し、人権を守る司法としての責務を全うしたものとして高く評価される。
  2.  かかる原発の存廃問題については、日本弁護士連合会も、かねてから原子力発電と核燃料サイクルから撤退することを求めてきた。なかでも、既存の原発については、平成25年10月4日付け日弁連人権大会決議「福島第一原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決議」において、「既設の原発について、安全審査の目的は、放射能被害が『万が一にも起こらないようにする』ことにあるところ、原子力規制委員会が新たに策定した規制基準では安全は確保されないので、運転(停止中の原発の再起動を含む。)は認めず、できる限り速やかに、全て廃止すること。」と宣言している。
     本判決も、この宣言と同様、福島事故のような事態を2度と招いてはならないという真摯な反省と理念に基づいているものといえる。
  3.  ところで、当会の管内には、北海道電力が設置した泊原発(1ないし3号機)が存在するところ、北海道電力は、新安全基準が施行された平成25年7月8日当日に、泊原発が「新安全基準」に適合するとして、安全審査の申請を行った。そして、国は平成26年4月11日、原発を重要なベースロード電源と位置づけたエネルギー基本計画を閣議決定し、さらには近時、地震・津波の適合性審査を慎重に行ってきた原子力規制委員会委員を交代させて、泊原発を含む全国の原発の再稼動に向けた姿勢を明確に示している。
     しかし、上記の日弁連決議のとおり、福島原発事故の原因及び機序が未だに解明されていない中で策定された「新安全基準」では、それに適合していると判断されたとしても福島原発事故の再発を防止することは論理的にも期待し得ない。
     また、本判決が示した大飯原発3,4号機において危惧される危険性として指摘された基準地震動自体の信頼性の問題点、主給水の喪失や外部電源喪失が基準地震動以下の地震動によっても生じ得るという点等は、日本国内の原発、なかでも大飯原発と同様のPWR型(加圧水型原子炉)である泊原発においても同様の危険性が危惧されるところである。本判決の示した「(福島原発事故のような)事態を招く具体的な危険が万が一でもあるか」という基準に照らすと、泊原発も再稼働は許されない帰結となる。
     国及び事業者が原発のかかる危険性を注視せず再稼動を急ぐ姿勢は、人格権の中核部分の侵害の危険性を容認するものであり、看過することはできない。
  4.  以上の通り、当会は、泊原発を管内に持つ弁護士会として、本判決の理念を高く評価するとともに、国及び事業者に対しては、本判決を真摯に受け止め、原発の再稼働を推進する姿勢を転換することを強く求める次第である。

2014年(平成26年)6月18日
札幌弁護士会
会長  田村 智幸

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