声明・意見書

死刑執行に関する会長声明

 2016年3月25日,大阪拘置所及び福岡拘置所において,それぞれ1名の死刑が執行された。岩城光英法務大臣による2度目の執行であり,第2次安部内閣による死刑執行は9度目で,合計16名となる。
 日本弁護士連合会は,2015年12月9日,岩城光英法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出した。この要請を無視して,その直後である昨年12月18日に死刑が執行された際,日本弁護士連合会及び当会を含む多くの弁護士会は,これに抗議する声明を発表し,死刑の執行停止を求めたが,前回の執行から僅か3ヶ月足らずで,岩城光英法務大臣は,さらに2名の死刑執行を命じたことになる。極めて遺憾であり,強く抗議する。  死刑廃止は国際的趨勢であり,死刑を廃止又は停止している国は140か国に及ぶ。死刑存置国は58か国であるが,2014年に実際に死刑を執行した国は日本を含め22か国にとどまる。また,OECD(経済協力開発機構)加盟国34か国の中で,死刑を存置しているのは,日本・韓国・米国の3か国であるが,韓国は17年以上にわたり死刑執行を停止しており,米国も実に19州が死刑を廃止しており,死刑を国家として統一的に執行しているのは日本のみである。こうした状況を受け,国際人権(自由権)規約委員会は,2014年,日本政府に対し,死刑の廃止について十分考慮すること等を勧告している。
 日本においても,2014年11月に実施された死刑制度に関する世論調査では,「死刑もやむを得ない」との回答が80.3%であったものの,そのうち,40.5%は「状況が変われば,将来的には,死刑を廃止してもよい」とし,さらに,仮釈放のない終身刑が導入されるならば「死刑を廃止する方がよい」との回答が37.7%に及んでおり,国民の多数が死刑制度を支持しているとは言い難い状況にある。
 さらに,2014年3月の袴田事件再審開始決定は,死刑は生命を奪う不可逆的な刑罰であり,誤判の場合,事後的回復が不可能であるという死刑制度の問題点を浮き彫りにするとともに,誤判・えん罪の危険が現実のものであり,誤って死刑を執行するおそれが否定できないことを明らかにした。袴田事件再審開始決定を機に,死刑制度に関する国民的関心は高まりを示しており,もはや,死刑の是非に関する国民的議論を回避することは許されない。
 当会は、今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに、あらためて死刑の執行を停止し、死刑制度全般に関する情報を広く国民に公開し、死刑制度の廃止について全社会的な議論を直ちに開始することを求めるものである。

2016年(平成28年)3月28日
札幌弁護士会
会長 太田 賢二

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