声明・意見書

東京医科大学医学部の入学試験における女性差別についての会長声明

 東京医科大学内部調査委員会が作成した2018年(平成30年)8月6日付け調査報告書により、同大学が、少なくとも2006年(平成18年)度以降の入学試験において、2次試験の小論文の採点に際し、女性受験生に対して、女性であることのみを理由として不利に得点調整を行い、女性の合格者数を抑制していたことなどが明らかとなった。
 女性であることのみを理由とした入学試験での差別的取扱いは、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反し、断じて許されない。このような大学入試での差別は、女性受験者の、能力に応じて等しく教育を受ける権利(憲法26条1項)、ひいては職業選択の自由(憲法22条)を侵害し、性別によって教育上差別されないとする教育基本法4条1項に違反する。
 このような女性差別が、公益性の高い大学において、少なくとも10年以上にもわたり、組織のトップの主導の下に行われていたことは極めて遺憾である。
 上記調査報告書は、同大学がこのような不公正な得点調整を行った理由として、「女性は年齢を重ねると医師としてのアクティビティが下がる」ということがあったようだと指摘している。これは、労働力という観点で女性が非効率的であると評価し、差別していたものと考えられる。医師の働き方に問題があると考えるのであれば、労働環境を改善する等して解決すべきであり、入学試験における性差別を正当化することはできない。
 当会は、東京医科大学に対し、入学試験における女性差別の実態を徹底解明し、二度とこのような女性差別が起きないよう再発防止策を講じ、差別を受けた受験生に対し、成績開示・受験料返還をはじめとする救済措置を早急に実施することを求める。
 また、国に対し、今般の問題を契機として、医師の労働環境や医学教育について、性別による差別の実態やその原因を調査・把握し、入学試験における性差別を解消する施策や、女性医師の職場環境の整備、医師のワークライフバランスを確保するための体制づくり等、医師の労働環境を含めた問題点の是正に向けた施策を講じるよう求める。

2018年(平成30年)8月31日
札幌弁護士会
会長 八木 宏樹

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