新着情報 - 2024年度

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国際ロマンス詐欺その他の投資詐欺案件の依頼にあたってのご注意

SNSやマッチングアプリで知り合った外国人或いは外国に居住している日本人を名乗る人物と親しい関係になった後に、「将来のため」等の理由で投資を持ち掛けられ、様々な名目で金銭の支払いを要求された後、最終的に相手や投資サイトと連絡が取れなくなり、支払ったお金を回収できなくなるという、いわゆる国際ロマンス詐欺の被害やその他の投資詐欺の被害が急増しています。

この国際ロマンス詐欺やその他の投資詐欺案件について、
 ・出資金の返還交渉を弁護士に委任し、着手金を支払ったが高額に過ぎる
 ・弁護士に高額の着手金を支払ったものの事務員が対応するのみで進展がない
 ・弁護士に委任した後、委任契約の解除を求めたが対応してもらえない
といった相談が、全国の弁護士会の市民窓口に数多く寄せられています。

また、国際ロマンス詐欺やその他の投資詐欺案件を取り扱う旨の広告を行っている弁護士の中には、業者と提携し、業者が手配する事務員に処理を任せ、弁護士が案件の処理に直接関わっていない者もいるようですが、事件の見通しの説明や着手金・報酬金の決定、委任契約書の締結などは弁護士にしかできません。

したがって、国際ロマンス詐欺、その他投資詐欺の被害に遭われ、被害の回復を弁護士に依頼する方は、依頼する予定の弁護士から「直接」、事件処理の進め方、被害回復の可能性を含めた見通し、これらを踏まえた着手金・報酬金の妥当性について十分な説明を受けた上で依頼の検討をいただくよう、お願いいたします。

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