三井住友信託銀行との「民事信託の相談・利用に関する顧客紹介にかかる協定」の締結について
当会は、2025年2月17日付で、三井住友信託銀行株式会社(本店:東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 取締役社長:大山一也)との間で、「民事信託の相談・利用に関する顧客紹介にかかる協定」を締結いたしました。
この協定は、民事信託に関心のある三井住友信託銀行の顧客に対し、民事信託契約書の作成等を行う弁護士を紹介するものであり、銀行の紹介手数料及び弁護士の初回相談料は無料(ただし、面談場所が遠方である等の理由により、出張手当・交通費が発生する場合があります)、サービス提供開始は2025年4月を予定しております。
民事信託は、判断能力がある間に信託契約を締結することで、財産をお持ちの方(委託者)が、信頼できるご家族等(受託者)にご自身の財産の管理や処分をする権限を託す制度です。高齢者の認知症対策や柔軟な財産管理・承継のために利用されるものであり、後見制度や遺言などと並んで、その活用が期待されています。
今般、民事信託に関する豊富な知見を有する三井住友信託銀行との間で協定を締結することにより、市民の皆様の民事信託の利用に対するニーズにお応えするとともに、弁護士による法的支援を通じて、適正な民事信託契約書の作成と民事信託制度の発展に寄与することができるよう取り組んでまいります。
なお、協定内容の詳細につきましては、以下の三井住友信託銀行のプレスリリースをご確認ください。
https://www.smtb.jp/-/media/tb/about/corporate/release/pdf/250217.pdf
2025年2月17日
札幌弁護士会
会長 松田 竜