声明・意見書

憲法記念日にあたっての会長声明

 本日、憲法記念日を迎えました。日本国憲法が施行されて75周年になります。

 

  
 日本国憲法は、一人ひとりがかけがえのない存在であるという「個人の尊厳」を最も重要な価値とし、それを保ち発展させるために、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を人類普遍の原理としています。これは将来にわたり護り続けていくべき尊い理念であるとともに、今私たちが直面している様々な課題に対して指針を示してくれるものでもあります。

 

  
 本年2月24日、ロシア連邦がウクライナに対して軍事侵攻を開始しました。これに対して当会は、「ロシア連邦によるウクライナに対する軍事侵攻に抗議し、軍の即時撤退を求める会長談話」を発し(本年3月3日)、在日ロシア連邦大使館に送付しました。国連憲章第2条4項は「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」と規定しています。ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻や、プーチン大統領による核兵器使用の可能性にまで言及した威嚇は、国連憲章に違反するものです。言うまでもなく、戦争は、罪のない多くの市民の生命を奪い、平穏な生活を脅かす最大の人権侵害に当たり到底許されるものでありませんが、とりわけ核兵器は破局的・壊滅的な人道上の被害をもたらすものであり、唯一の戦争被爆国で暮らす私たちは、その使用を絶対に許すことはできません。

 

 日本国憲法は「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」(前文)、「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(第9条)と規定し、徹底した恒久平和主義に立脚しています。
 日本国内では、今般のロシア連邦の軍事侵攻を機に「自分の国は自分で守るため」として日本国憲法9条を含む憲法改正の議論を加速させようという声や、米国の核兵器を日本国内に配備するいわゆる「核共有」を検討すべきとの声が上がっています。しかし、ロシア連邦による軍事侵攻と核兵器使用を辞せずという世界情勢の急激な変化に反応する形で拙速に事を進めるべきではありません。憲法改正については、国民全体での慎重かつ冷静な議論がなされることが必要不可欠です。
 もとより日本国憲法は日本のみが平和であれば良いとするものではありません。
 日本国憲法は平和を愛する諸国民の公正と信義への信頼を国際的な平和創造の基礎としており、紛争や対立を軍事同盟による抑止力や軍事力によって解決するのではなく、協調的、平和的な手段によって安全保障を実現するよう求めています。この憲法の意義に立ち返り、再確認し、そして世界各国に対し、平和主義の持つ意義を改めて訴えていく必要があります。
 核兵器保有に関しても、プーチン大統領による核兵器への言及は、核兵器の存在自体が人類の平和と生存を脅かすということを改めて認識させ、むしろ核廃絶を急ぐべきことを示したといえます。日本が唯一の戦争被爆国として非核三原則を国是としてきたことを揺るぎないものとして、日本政府は、非人道的な核兵器の廃絶に向けてたゆまぬ努力を続けるべきです。

 

 当会は、憲法記念日にあたり、日本国憲法の価値を再確認し、私たちの国が国内問題においても国際問題においても、この憲法価値を実現すべく行動していくことを訴えるものです。

 

2022(令和4年)5月3日
札幌弁護士会
会長 佐藤 昭彦

その他のページ