声明・意見書

「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針」に対する会長声明

 2023年8月4日、出入国在留管理庁は「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」(以下「対応方針」という。)を発表した。対応方針は、2023年6月9日に成立した「出入国管理及び難民認定法を改正する法律」の施行までに、本邦で出生し、小中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦で生活していくことを真に希望している18歳未満の外国籍の子どもとその家族について、親に不法入国や複数の前科があるなど看過し難い消極事情がある場合を除いて在留特別許可を与えることがあるほか、親に看過し難い消極事情があったとしても、個別の事案ごとに諸般の事情を考慮して在留特別許可を与える場合があるというものである。
 この対応方針に掲げられた条件を満たす子ども及びその家族については、家族が引き裂かれることなく、従前と同じ環境で生活を送ることができ、在留資格が認められることで、日本社会において生活基盤を築いていくことが可能になる点においては、評価し得る。
 しかし、対応方針は以下の点で重大な問題があり、是正する必要がある。

 

  1.   子どもが本邦で出生したことを要件としていること
     対応方針は、子どもが本邦で出生したことを要件としているが、本邦で出生した子どもと幼少期に来日した子どもとで定着性に違いがなく、子どもの最善の利益(児童の権利に関する条約3条)の観点からすれば、子どもが本邦で出生したかどうかで区別せずに在留資格が与えられるべきである。
  2.  18歳以上の者が対応方針の対象外となること
     対応方針は、その対象として、本邦で出生した「子ども」であることを要件としていることから、18歳以上の者が対応方針の対象外となる。しかし、本邦で出生した子どもや幼少期に来日し本邦で成長した子どもが18歳以上になったとしても、日本で生育し暮らしてきた環境や人格形成過程を保護する必要性があることに変わりはなく、むしろ、日本社会への定着性がより高いとも考えられる。そのため、18歳以上の者も在留特別許可の対象とすべきである。
  3.  親に看過し難い消極事情があるという子どもを除外していること
     子どもは親とは別個の独立した人格であり、親に消極事情がある場合を対象外とすることは、親の事情により子どもを不利益に取り扱うことになる。子どもについては、子自身が日本で生活していくことを望むのであれば、親の事情に関わらず在留資格が与えられるべきである。その上で、消極事情を有する親だけを送還するか否かは、家族結合権(市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)17条、23条)の保障や比例原則の観点から慎重に判断すべきである。
  4.  対応方針による措置が今回限りであること
     出入国在留管理庁は、改定出入国管理及び難民認定法の成立により、在留資格のないまま在留が長期化する子どもの増加を抑止することが可能となったと述べ、対応方針の措置を今回限りのものとしている。しかし、日本で教育を受けて育ちながら在留資格のない子どもが増加した背景には、我が国の難民保護のあり方や外国人労働者の受け入れのあり方の問題がある。これらの問題に対して根本的な対処を行い、問題のある入管制度を改めない限り、今後も、自らではどうすることもできない事情により在留資格のない子どもたちが生じ得る。そうであるにもかかわらず、対応方針の措置を「今回限り」とすることに合理性はない。
  5.  以上のとおり、当会は、本邦で出生した子どものみならず、本邦で育った子どもや、その後成年者となった者等についても、その人権が擁護されるよう、対応方針の対象拡大を強く求めるとともに、親の事情に関わらず子に在留資格を与えること、対応方針による措置を恒久的なものとすることを求めるものである。

   2024年(令和6年)3月25日
                   札幌弁護士会
                      会長  清水 智

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