声明・意見書

「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟控訴審違憲判決を受けて直ちに法整備に着手することを求める会長声明

    1.  2024(令和6)年12月13日、福岡高等裁判所は、法律上同性の者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(以下「本件諸規定」という。)が、憲法13条、14条1項及び24条2項に反するとの判断を示した。
       これは、各地の「結婚の自由をすべての人に」訴訟のうち、札幌、東京に続く、3件目の高裁での違憲判決である。
    2.  本判決は、まず、憲法13条に関し、婚姻の自由は、憲法13条によっても保障されていると解されるとした上で、同条が婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべきであるとした。そして、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法的な保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも等しく有しているものと解されるから、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権に対する侵害であり、憲法13条に違反するものといわざるを得ないと判断した。
       次に、憲法14条1項に関し、本件諸規定は、異性のカップルによる婚姻には法的な地位や保護を与えるのに対し、同性のカップルについては、婚姻しこれに伴う法的な地位や保護を得ることを一切認めていないのであるから、本件諸規定のうち、同性のカップルを婚姻制度の対象外とする部分は、合理的な根拠なく、同性のカップルを差別的に取扱うものであって、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反すると判断した。
       さらに、憲法24条に関し同条が同性婚を禁止するものではないことに加え、本件諸規定のうち、同性のカップルを婚姻制度の対象外とする部分は、個人の尊重を定めた憲法13条に違反するものであるから、婚姻に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定されるべき旨を定める憲法24条2項に違反することは明らかであると判断した。
       他方で、国会が、同性間の婚姻を認めていない本件諸規定を改廃等しないことは、国家賠償法上の責任を生じさせ得るものとしながら、現時点では国会議員に故意や過失があると認めるのは困難であり、国家賠償法上違法とはいえず、賠償請求を棄却した原判決が相当であるとして本件控訴を棄却した。
    3.  本判決が高く評価されるべき点としては、まず、包括的基本権を保障した憲法13条が、婚姻をするかどうかについて他者から介入を受けない自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解した上で、互いに相手を伴侶とし、対等な立場で終生的に共同生活をするために結合し、新たな家族を創設したいという幸福追求の願望は、両当事者が男女である場合と同性である場合とで何ら変わりがない等として、初めて明確に本件諸規定が憲法13条違反であることを判断した点にある。
       また、法律上の性が同性の者同士の婚姻を認めていない現行法令の違憲性を解消する方法として、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認める方法の他に、例えば同性パートナーシップ法等の別の制度を創設する方法が主張されることがある。しかしそれでは、同性カップルが異性カップルと同じ制度を利用できない劣った存在であるとの差別意識を生じさせかねない。本判決はかかる別制度による問題の解消を是とせず、「端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」と指摘した点で、これまでの同種訴訟の判決とは一線を画する、真の婚姻の平等を希求した高く評価すべき判決である。
    4.  本判決直後の2024(令和6)年12月17日、石破首相は、参議院予算委員会において、同性間の婚姻を定めることに関し、「日本全体の幸福度にとって、肯定的なプラスの影響を与えるものだと考えている」と語った一方で、具体的な法制化については明言しなかった。我が国の首相が同性間の婚姻について肯定的な態度を示したことは、これまでの首相にはない評価すべき姿勢ではあるものの、未だ具体的な法制化の目途は立たない。
    5.  日本弁護士連合会は、2019(令和元)年7月、「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を発出し、同性間の婚姻を認めない現行法制度は、同性間の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害であるとし、国に対して法令の改正を速やかに行うことを求めてきた。
       当会も、2021(令和3)年4月1日、「『結婚の自由をすべての人に』北海道訴訟 第一審違憲判決を受けて国会に早期の立法を求める会長声明」を発出し、国に対し、当該判決を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、同性間の婚姻を認める立法に直ちに着手することを強く求めた。
       ところが、国に対する一刻も早い対応を求める付言のついた2024(令和6)年3月14日の札幌高裁での判決、当会の発出した2024(令和6)年3月26日の「「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟 控訴審違憲判決を受けて直ちに法整備に着手することを求める会長声明」から、もうすぐ1年が経過しようとしているにもかかわらず、未だ具体的な法制化の目途すら立っていない。
       このような状況の中で、本判決は、司法から立法に対する強い警告のメッセージであると捉えざるを得ない。同性愛者等は、異性愛者であれば当然に享受できる法的利益を享受できないということだけでなく、それによって、社会的に存在を否定されていると感じ、今この時もその尊厳を傷つけられており、もはや一刻の猶予も許されない状態である。
       改めて、当会は、国に対し、本判決をはじめ、高裁において違憲判決が連続して言い渡されている現状を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、法律上同性の者にも異性間と同じ婚姻制度の利用を認める立法(法改正)に、直ちに着手することを強く求める。

 2025(令和7)年1月20日
札幌弁護士会
会長 松田 竜

その他のページ