声明・意見書

法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議のあり方に抗議し、議員立法による再審法改正の実現を求める会長声明

 再審法改正については、昨年6月18日、議員立法により衆議院に「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」が提出され、現在なお継続審議となっている。この法律案は、証拠開示の制度化や再審開始決定に対する検察官抗告の禁止など、えん罪被害者の速やかな救済を実現するための改正内容となっている。
 一方、法務大臣の諮問を受けた法制審議会刑事法(再審関係)部会(以下「再審部会」という。)でも再審法改正に向けた審議が進められているが、再審部会での審議については、以下のとおり法務省が事実上主導しており、再審部会はもはやえん罪被害者の速やかな救済を図るための再審法改正を議論する場とはなっていない。
 昨年12月16日に開催された再審部会第13回会議では、法務省事務当局が作成した「今後の議論のための検討資料」(以下「検討資料」という。)が示された。
 検討資料には、再審部会でほとんど議論されていない重大な論点があたかも意見の一致があったかのように記載され、裁判所が再審請求書やその添付資料等を調査し、再審の請求が理由のないものであると認めるときは、証拠開示や事実の取調べをすることなく、直ちに再審請求を棄却する審判を義務づける案が明記されるなど、えん罪被害者の速やかな救済を実現するとの再審法改正の本来の趣旨を没却する内容となっている。
 このように、検討資料は、再審部会での審議状況を忠実に整理・反映したとは到底いえない内容であるのに、再審部会の委員・幹事への事前の提示や意見聴取を経ないまま、「意見の集約に向けたたたき台(案)」との標題で報道機関に配布され、記者に対する説明も行われていた。
 中立的に議事運営を補佐すべき立場にあるに過ぎない法務省事務当局が、恣意的に論点の抽出・整理を行った上で、その内容を再審部会の委員・幹事に先んじて報道機関に公表したことは、取りまとめた検討資料の内容を既成事実化し、それに沿った方向に再審部会の審議を誘導しようとしたものといわざるを得ず、再審部会の公平性、中立性を強く疑わせるものである。
 再審部会を含め、法制審議会の刑事法関連部会の事務局は、法務省刑事局が担っているところ、その要職は検察官が占めている。そのため、再審部会についても、かねてよりその公正性、中立性には疑問が呈されており、再審法改正を再審部会の審議に委ねていたのでは、その内容が骨抜きにされるとの指摘もなされていた。今回の出来事は、まさにそのおそれが現実化したものといえる。
 この間、刑事法研究者、元裁判官、さらにはメディアから、証拠開示や検察官の不服申立ての禁止等の再審法改正の中核となる事項について、「再審部会の議論で示される多くの意見が研究者・法律実務家の多数意見とかけ離れている」、「このままではえん罪被害者のための改正内容につながらない」といった深い懸念が相次いで示されている。特に、元裁判官63名による共同声明は、再審部会での議論を厳しく批判し、「今、再審制度について議論しているのは何のためなのか。それは、えん罪という国家による最大の人権侵害の被害者を速やかに救済するためである。そのことが、改めて確認されなければならない。」と指摘している。再審部会での審議状況は、再審制度に関する専門的知見や再審事件の実情を踏まえないものとなっており、再審法改正を求める国民の意思からも乖離している。
 よって、当会は、法務省及び再審部会に対し、えん罪被害者の速やかな救済の実現という再審法改正の原点に立ち返り、再審制度に関する専門的知見や再審事件の実情を踏まえた公正中立な審議を行うよう求めるとともに、国会に対しては、現在、衆議院に提出されている「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」を速やかに審議、可決するよう強く求めるものである。

 2026(令和8)年1月16日
札幌弁護士会
会長  岸 田 洋 輔

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