声明・意見書

安保法制の施行から10年を迎えるにあたり、あらためて恒久平和主義の実現のために全力を尽くすことを決意する会長声明

 2015年9月19日、集団的自衛権の行使等を容認する安全保障法制関連法(以下「安保法制」という。)が強行採決によって成立し、2016年3月29日に施行された。
 安保法制は、歴代政権が憲法違反であるとしてきた集団的自衛権の行使を容認するものであり、いわゆる周辺事態(日本周辺地域における日本の平和と安全に重要な影響を与える事態)以外の事態においても米軍などの他国軍の支援を可能にし、自衛隊による戦闘現場での活動などを可能にするものである。
 憲法は、我が国が先の大戦とそれに先行する侵略と植民地支配によりアジア諸国をはじめ内外に多大な惨禍を与えたことに対する深い反省と教訓に基づき、戦争及び武力行使を放棄し、軍隊を保持せず、交戦権も認めないという徹底した恒久平和主義(前文、9条)を採用した。これは、国際協調主義に基づく他国民との対話と信頼関係の構築による平和を志向するものである。
 安保法制は、かかる恒久平和主義に反するものであり、当会は、2014年の安保法制の閣議決定、それに続く2015年の制定に対して、繰り返し憲法違反である旨を指摘し、法案成立の直前である2015年7月11日には7000人を超える市民が参加する廃案パレードを実施するなどして、安保法制に反対してきた。加えて、当会のみならず、全国においても慎重な審議を求める声が上げられていた。それにもかかわらず、政府は、強行採決により安保法制を制定及び施行した。
 当会は、安保法制の制定及び施行後においても繰り返しその廃止を求め、また、継続的に市民集会を開催し、市民とともに平和憲法の意義を確認するとともに、政府に対して恒久平和主義・国際協調主義に基づく平和構築を求めてきた。
 ところが政府は、この10年の間に、自衛隊による米軍の艦艇や航空機の防護活動を常態化させ、米軍あるいは他国軍との共同の軍事訓練を強化してきた。また、従来の「武器輸出禁止三原則」に代わる「防衛装備移転三原則」をさらに改定し、殺傷能力を有する武器の輸出を一層進め、2022年12月には、安保法制の枠組みに基づき、防衛力を抜本的に強化するとして、いわゆる安保三文書(国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画)を閣議決定し、防衛費を5年間で総額43兆円へと激増させるなど、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に向けた取組を進めている。
 その後も、政府は、防衛装備移転三原則に関連して、輸出の対象物を救難、輸送、警戒、監視、掃海の用途に用いられる物に限るとしていた制限を撤廃し、殺傷能力のある「武器」を含めて完成品や部品の輸出を可能とすることを検討している。また、非核三原則に関連して、政府が核兵器を日本国内に持ち込ませないとする原則の改定を検討するとの報道や、政府高官が核兵器の保有を肯定する趣旨の発言をしたとの報道もされている。
核兵器が非人道的な兵器であることは論をまたず、また殺傷能力のある武器が他者の人権を蹂躙することもまた同様である。そのため、防衛装備の移転の拡大も非核三原則の改定も、いずれも恒久平和主義の理念に反し、到底認められるものではない。
 安保法制の施行から10年を迎えるにあたり、当会は、改めて、政府及び国会に対し、恒久平和主義・国際協調主義に反する違憲の安保法制の廃止・改正を求めるととともに、憲法の志向する武力によらない平和を実現するために全力を尽くすことをここに決意する。

   以 上
 

 2026年(令和8年)3月25日
札幌弁護士会
会長  岸 田 洋 輔

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