交通事故用語集

あ行

アジャスター

自動車事故が起きた際、保険会社から委託を受けて自動車の損傷状態を調査し、損害額の認定を行う専門家。

異議申立て

後遺障害等級認定で非該当とされたり、予想よりも低い等級が認定され、被害者がこれに納得できない場合に、異議を申し立てることができる制度。

慰謝料

人的損害により生じた精神的苦痛に対する損害賠償金。

逸失利益(得べかりし利益)

被害者が交通事故に遭っために、治療中働くことができず収入を失ったり、治療が終わっても残存する後遺障害のために十分稼働をすることができず、収入が減ったりして、本来であれば得られたはずの収入が得られなくなることがある。このように、事故に遭わなければ本来得られたであろう利益のこと。

因果関係

加害者の行為がなければ、被害者に損害が生じなかったと言える関係。

運行供用者

自動車を事実上支配し、または自動車の運行によって利益を得る者。
自動車の所有者はもちろん、所有者から借りている者、レンタカーの営業主も運行供用者にあたる。

 
か行

過失相殺

交通事故は、交差点での出合頭事故のように、加害者と被害者双方の不注意で起きる事故も数多く発生しています。双方に不注意(=過失)があった場合に、加害者が全ての賠償を負わされるのでは公平とはいえません。被害者側にも事故状況、不注意の度合いに合わせた相応の過失相殺がなされる(損害賠償額が減額される)、ということです。

過失割合

交通事故における加害者と被害者の不注意の度合いを割合で表したもの。
仮に加害者の過失が60%、被害者の過失が40%の場合、過失割合6:4という。被害者に生じた損害の額が1000万円であれば、加害者は600万円を賠償することになる。

仮払金

交通事故に遭うと、治療費がかかるだけでなく、仕事を休む必要があるなど、経済的に不安に感じることがある。しかし、示談の交渉や裁判の手続きが終了してから保険会社から賠償金を受け取るのでは時間がかかることから被害者は、加害者の加入する自賠責保険会社に対して、一定の仮払金を支払うよう請求できる。

間接損害

事故により被害者に直接生じた損害から派生して、被害者や第三者に波及した二次的な損害。例えば、交通事故によって企業の代表者や従業員が傷害を受け就労が出来なくなったため会社の売上が減少するなどの被害を受けた場合の損害(企業損害)。

企業損害

間接損害の項を参照。

休業損害

事故によって仕事を休んだことにより、減った収入。

休車損害

事故車が営業用車両の場合、修理や買換えのために当該営業用車両を使用できず、営業利益が失われることがある。このように、その営業車両が稼働していれば得られたであろう営業利益の喪失をいう。原則として、緑ナンバーの営業車について発生。

頸椎捻挫

交通事故などで頚に不意に衝撃を受け、頸椎(頚の骨)周囲の筋肉や靱帯、神経や血管などの組織に損傷を受けたもの。首の痛みなどのほか、ひどいときは頭痛、肩こり、吐き気、めまいなどがみられる。

後遺障害

治療をしても完治せず、改善が見込めない状態で症状が固定した障害。
1級から14級までの等級に分類し、これに応じて慰謝料や労働能力喪失率などが定められており、損害賠償請求額に影響する。

交通事故証明書

警察が発行する書類で、交通事故の発生日時・場所・当事者名、事故車の登録番号(ナンバープレートの番号)などが記載された文書。名前の通り「交通事故が確かにあったと証明する書類」。自賠責保険の請求をするときなどに必要となる。

交通事故電話相談

交通事故に関する悩みを電話で弁護士に相談できる。
毎週月曜日~金曜日(祝日を除く) 10:00~16:30
※月曜・水曜は19:00まで延長(祝日・第5週を除く)
0120-078325へ。

交通事故紛争処理センター

当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、弁護士や法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行う公益法人。

交通事故無料相談

弁護士による交通事故の無料相談。まずは電話。011-251-7730へ。
北海道札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2階

 
さ行

事前認定

後遺症が残るような事故の場合に、被害者に代わって、任意保険会社が、サービスで等級認定の手続きをしてくれること。被害者はわざわざ資料を揃える必要がないという利点があるが、保険会社は被害者に有利な資料を揃える努力をしないのが通常。

示談

交通事故による損害賠償について、その賠償額や支払い方法などをめぐっての争を解決するために、当事者が裁判外で話し合いをすること。

自動車損害賠償責任(自賠責)保険

自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険。加入が義務付けられている強制保険。加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としている。車両の損害には適用されない。

症状固定

傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態。残った症状については、これを後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになる。

就労可能年数

事故などに合わなかった場合にその人が、残りの人生で何年間働く事が出来たのかという想定年数。

消極損害

交通事故に遭っていなければ、被害者が得ていたであろう利益。休業損害など。

人損

人身的損害。人の死傷がある事故を人身事故という。⇔物損

積極損害

交通事故に遭ったことにより、被害者が支払わなければならない損害。治療費など。

全損

事故車が修理不能な場合。または、修理可能でも修理費が事故車の時価額を著しく上回る場合。

素因減額

被害者の肉体的・精神的な要因(素因)が損害の発生または拡大に寄与した場合、賠償額の減額事由となること。たとえば、被害者の性格が神経質・情緒不安定であったために、受傷内容が軽微であるにもかかわらず、治療が長期化しているような場合に、賠償額が減額されるような場合がある。ただし、素因減額がされるには、素因が通常人と比して常軌を逸しているような場合であることが必要と考えられる。

相当因果関係

加害者の行為と被害者の損害の間に、社会通念上相当な因果関係があること。要するに、加害者の行為から被害者の損害が生じることが、通常予測できる関係にあること。

 
た行

中間利息控除

ライプニッツ方式の項目を参照。

治療費

交通事故に遭ったことによる治療にかかる費用。

賃金センサス

逸失利益の算定の場合等に、給料の証明ができない場合や無職者の場合に、収入を確定させるために使用する、平均賃金。

通院交通費

交通事故に遭ったことにより、病院への通院にかかる交通費。バスや電車などの公共交通機関による料金が原則だが、傷病の程度や適当な公共交通機関がない場合には、タクシー料金も認められる。

付添費

交通事故に遭ったことにより被害者が入通院する際に付添いにかかる費用。医師の意見や傷病の程度、被害者の年齢などを考慮し、付添が必要な場合に賠償の対象となる。

 
な行

任意保険

重大な人身事故の場合には強制保険で補償されている賠償額だけでは不足するほか、強制保険は物損に対する賠償に適用されない。こうした損害を補償するために任意で加入できる保険商品が各社から用意されていて、一般的に任意保険と呼ばれている。

 
は行

被害者請求

被害者の側から等級認定の申請を行う制度。

評価損

事故車を修理しても、外観、機能に欠陥が生じ、あるいは事故歴によって商品価値の下落が見込まれることがあり、この自動車の価値の低下を評価損という。

物損

物質的損害。人の死傷が無く、車等器物の損壊のみの場合を物損事故という。⇔人損

平均余命

ある年齢の人々が、その後何年 生きられるかという期待値。生命表で計算されている。

弁護士費用補償特約

弁護士に対する報酬や訴訟にかかる費用を自己の加入している保険会社が負担してくれる制度。300万円を限度に支払うという内容が一般的。

ま行

むち打ち

首部やその周辺の打ち身・捻挫・骨折・頭部外傷などをムチウチ症と通称名で呼ぶ事が多く、「外傷性頚部症候群」「頚部捻挫」として診断名がつけられる事が多い。

ら行

ライプニッツ方式

事故により死亡または後遺障害が残った被害者の逸失利益の計算方式の一種。
交通事故に遭った被害者が健康であったならば、死ぬまでにこれくらいは稼いだであろう金額を予測して計算する方式。 逸失利益額の中間利息を控除する。 将来の収入を、損害賠償として、それ以前に一時に受けることになるので、単純に計算すれば、利子分だけは余分に受け取ることになる。すなわち、お金を本来使える時期よりも早い時期に使えるということ自体で利子分の利益があると考える。
そこで、この中間利息を控除するため、ライプニッツ方式、利子(年5%)分を控除します(中間利息控除)。現在では、全国の裁判所がライプニッツ方式を採用している。
考え方の例。
亡くなった被害者が年収1000万円で、勤務可能年数が10年だとすると、1000万円×10年で1億円稼げたことになる。
逸失金額は1億円ですが、1億円分を稼ぐのは10年後となる。
10年間の利息分を考えると、今1億円支払うと利息分を払い過ぎてしまうので、一括で支払われる金額は1億円よりもっと少なくなる。

労働能力喪失率

交通事故による後遺障害の残存によって、どの程度労働能力が失われたかを割合化したもの。

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