2011年度
秘密保全法制定に反対する会長声明
- 政府は、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が2011年8月8日に発表した「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)に基づきこれに沿った秘密保全法案を、国会に提出する方針を固めている。
しかし、報告書が提言する内容は、以下に述べるように多くの憲法上の諸権利・原理に対する重大な侵害を含むものであり、当会は秘密保全法の制定に反対するものである。
- 報告書は、対象となる「特別秘密」として、国の安全や外交のみならず公共の安全及び秩序の維持まで対象範囲をひろげており、これはかつて広範な国民の反対により廃案となった国家秘密法案以上のものとなっている。そして「特別秘密」の概念はあいまいであり、行政機関の恣意的指定を許すものとなっている。我が国においては、これまでも沖縄密約など政府に都合の悪い情報は国民から隠されてきた歴史があるが、これではよりいっそう時の権力にとって不都合な情報が処罰の威迫をもって国民から容易に秘匿されてしまいかねないのであって、国民主権原理に反する。
- 報告書は、「特定取得行為」と称する秘密探知行為を処罰対象とするが、いかなる行為が対象となるのかを画するにあたって「社会通念上是認できない行為」というあいまいな概念を用いており、さらに、独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしている。これにより、ジャーナリストの取材活動などに対する萎縮効果は極めて大きくなり、取材・報道の自由、ひいては民主主義の基盤である知る権利を侵害するものとなっている。
- 北海道においては、新聞等により、2003年ころから警察の報償費不正流用疑惑についての調査報道がなされたが、かような法制の内容からすれば、たとえば報償費の使途は公共の安全に関する秘密であるとされることも考えられ、その場合、取材は処罰の危険と背中合わせとなるため極めて困難なものになると予想されるなど、権力による濫用のおそれは否めない。
- 加えて、報告書は、秘密管理を徹底するためとして、特別秘密を取り扱う者及びその配偶者等を対象として「適正評価制度」を導入するとしている。その内容は、「我が国の利益を害する活動」への関与という思想調査につながりかねないものや、信用状態や精神問題に係る通院歴などの一般に他人に知られたくない情報に関する調査を含んでいる。
このような調査は、対象者及び関係者のプライバシーを侵害するものであることは明らかであり、ひいては、思想信条の自由をも侵害するおそれがある。
- かかる憲法上重大な疑念のある法律を制定する立法事実として、報告書は過去の「秘密漏えい事件」を指摘している。しかし、これらの事件はいずれも現行法によって対応がなされており、新たに憲法上の諸権利・原理を侵害するような立法を必要とする事情とは到底言えない。
- 以上の理由から、当会はかかる秘密保全法の制定に強く反対するものである。
2012年(平成24年)3月23日
札幌弁護士会
会長 山﨑 博
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