現在の位置: ホーム > 札幌弁護士会とは > 声明・意見書(2011年度) > 2011/11/02

声明・意見書2011年度

前の声明へ 一覧へ戻る

提携リース契約を規制する法律の制定を求める意見書

意 見 の 趣 旨

いわゆる提携リース契約の締結に際し,サプライヤー(リース契約の目的物件を販売する業者)による違法ないし不当な勧誘行為等によるトラブルや被害が多数生じている現状に鑑み,これを適切に規制する下記内容の立法措置を早急に行うことを求める。

  1. 以下のような行政規制を導入すること
    (1) 提携リース契約を業として行う事業者の登録制
    (2) リース契約締結時の書面交付義務・重要事項説明義務
    (3) 役務提供をリース契約の主たる目的とすることの禁止
    (4) ユーザーの支払能力調査義務・過剰与信の禁止
    (5) 前リース契約の残リース料をリース料に上乗せすることの禁止
    (6) リース物件の市場価格に比して著しく高額なリース料設定の禁止
    (7) 不招請勧誘の禁止
  2. 以下のような民事規制(民事ルール)を導入すること
    (1) リース契約においてサプライヤーの行為をリース会社の行為と同視する規定
    (2) サプライヤーの契約違反や約束違反があった場合における,ユーザーのリース会社に対するリース料の支払拒絶権
    (3) リース契約のクーリング・オフ制度
    (4) 不実の告知や不利益事実の不告知など不適正な勧誘によりリース契約がなされた場合の取消権

以 上

意 見 の 理 由

第1 被害の実態

  1. 提携リース取引
    提携リース取引とは,リース会社と提携関係にあるサプライヤー(販売業者)が,自身の取り扱う物件をユーザーに供給するにあたって,当該リース会社とのリース契約の締結を勧誘し,リース契約の締結に関する手続も当該リース会社のために代行することを特徴とするファイナンス・リース取引をいう。社団法人リース事業協会も,このようなリース契約を「提携型リース取引」「小ロリース取引」などと呼び,一般のリース契約と区別している。
    この提携リース取引においては,勧誘から契約締結までの過程のほとんどをサプライヤーが代行しているため,契約の当事者であるリース会社とユーザーとが直接接触する機会はほとんどないことが特徴である。
  2. 被害の多発
    近年,この提携リースを悪用した被害が全国的に多数報告されており,北海道内においても,以下のような事例をはじめとして,提携リースの悪用による被害が多数発生している。
    (1) 個人医院に対する不必要で高額な電話機の設置
    医師,事務局長,看護師2名の4人体制で,入院も扱っていない医療法人(実質的には個人医院)に対し,サプライヤーが,主装置1台,親機1台,子機7台もの電話機リースを,総額約116万円で契約させた。
    サプライヤーは,「今使っている電話がもう使えなくなってしまうので,替えなければならない」,「電話をまとめると安くなる」等と述べ,同医院にて,全く使用していない部屋や,物置としてしか使用していない部屋を含め,合計8カ所に電話機を設置させた。
    結局,電話にかかる経費が安くなるわけでもなく,サプライヤーは,同医院における多数の電話機の客観的な利用可能性や必要性を無視し,単に全く不必要で高額なリースを組ませただけであった。
    (2) サプライヤーによる虚偽の説明
    NPO法人の事務所に,突然来訪したサプライヤーが,再リースで使用中の電話機を見て「これはもう使えない」と虚偽の説明をして,高額な電話機7台を6年リースで契約させた。
    その1年後,同じサプライヤーが訪問した際に,同法人が「この電話機は高すぎる」と文句を言ったところ,サプライヤーは「これをサービスするから」と言って,ルーターを設置した。その際,同法人は,5年リースの契約書に署名させられたが,リース月額が同額であり,リース終了時が同一であったため,従前の契約にルーターを付加して契約を切り替えたものと思っていたところ,別契約として2件分のリース料が引き落とされるようになったため,騙されたことに気付いた。
    (3) 実質的には役務提供を目的とするリース契約
    個人経営の居酒屋に,サプライヤーが訪問して,「店舗のホームページを作成する。更新や維持管理も行う」と説明して勧誘し,リース契約を締結させた。
    ユーザーは,ホームページの作成及び維持管理に関する契約を締結したという認識でいたが,リース契約上は,リース物件はホームページ作成ソフトウェアとされていた。
    その後,サプライヤーが同居酒屋のホームページを一旦は開設したが,間もなく表示されなくなった。ユーザーは,リース会社に対するリース料の支払を拒否したが,リース会社は,リース物件はソフトウェアであり,ホームページの作成・維持管理は契約の対象とはなっていないとして,リース料の支払を請求し続けた。
  3. 提携リース取引の構造的問題点
    (1) サプライヤーによる違法・不当な行為の効果が原則的にリース会社に帰属しないこと
    一般のファイナンス・リース取引においては,ユーザーが導入の必要性を感じた機器等について,サプライヤーと価格等を含めた協議を行い,与信を得るいくつかの方法の中からリース契約を選択してこれを締結するという過程をたどる。そのため,ユーザーは,当該機器等の必要性やリース契約という契約形態の意味,リース料の相当性などについて検討し,理解した上で契約するのが通常である。
    しかし,提携リース取引においては,訪問販売により突然訪問してきたサプライヤーの販売員が,詐欺的な勧誘によってリース契約を締結させることが多い。そのため,ユーザーが,当該機器等の必要性やリース契約という契約形態の意味,リース料の相当性について十分な検討や理解をしていなかったり,誤認させられてリース契約を締結してしまうことも多くみられる。
    そうであるにも関わらず,後に,ユーザーが,当該機器等を導入する必要がなかったことや,リース料が不当に高額であることに気付き,リース会社に対して苦情を申し出ても,リース会社は,「サプライヤーの勧誘行為はリース会社には無関係である」「リース契約上,中途解約は認められない」「当該顧客は事業者であるから,特定商取引法は適用されず,クーリング・オフは認められない」などとして,サプライヤーによる違法・不当な勧誘の効果が自身に帰属することを否定することが多い。
    他方,ユーザーとサプライヤーとの間には契約関係はないため,ユーザーがサプライヤーの責任を追及することも容易ではなく,また,仮にサプライヤーの責任を追及できる場合でも,サプライヤーは零細で資力が十分ではないことも多い。そのサプライヤーの資力に関する危険は,ユーザーが負担することになってしまう。
    その結果,ユーザーはリース料債務の負担から解放されず,他方,詐欺的勧誘を行ったサプライヤーは売買代金をリース会社から収得したまま,その返還もなされないことになる。
    このように,サプライヤーとリース会社が一体的に取り扱われず,サプライヤーの違法・不当な勧誘行為等の効果がリース会社に原則的に帰属しないこととされているために,これによるユーザーの被害が救済されない実態がある。
    (2) サプライヤーによる役務提供の対価がリース料に含まれ得ること
    近年,実際にはサプライヤーによるホームページ作成という役務提供を目的としながら,形式的には安価なホームページ作成用ソフトウェアをリース物件としたリース契約を装い,高額なリース料を定めて契約する事例や,実際には警備契約という役務提供を目的としながら,形式的には安価な防犯カメラ等の警備機器をリース物件とするリース契約を装い,高額なリース料を定めて契約する事例など,実際には役務提供を目的としながら,形式的に安価な物件をリース物件と装って,高額なリース契約を締結させる事例が多く発生している。
    これらの場合,ユーザーは,月額リース料の負担を役務提供の対価であると誤認する。しかし,いざ,サプライヤーによる役務提供が不履行に陥った場合に,ユーザーがリース会社に対してリース料の支払拒絶や契約の解除等を申し入れると,リース会社は「リース契約の対象は飽くまでリース物件であり,役務の提供は含まれない。役務の提供が不履行になったとしても,リース物件の引渡しがされている以上,ユーザーがリース料債務を負担するのは当然である」などと主張し,リース料の支払いを請求する。ユーザーは,契約を締結した目的である役務提供が受けられないにもかかわらず,なおリース料を負担し続けることになるおそれがある。
    このように,実際には役務提供を目的としながら,形式上は何らかのリース物件のみを目的とするリース契約を締結させることにより,リース会社がサプライヤーによる役務提供の不履行による責任を負わずにリース料を収受し続け,ユーザーは,サプライヤーから役務提供の履行を受けられないにも関わらずリース料の負担から解放されないという問題が生じている。
    (3) 形式的には営業のための契約となっているため,消費者としての保護を受けられない場合があること
    提携リース取引において,サプライヤーに勧誘されるユーザーは小規模ないし零細であって,実質的には消費者同然のような小規模な法人や個人事業主が多いものの,締結されるリース契約は,形式的には営業のための契約として行われる外観を持つことが多い。
    そのため,提携リース契約は,特定商取引法が定める「営業のために若しくは営業として締結するもの」(同法26条1項1号)という適用除外に該当する場合が多く,リース会社は,「当該顧客は事業者であるから,特定商取引法は適用されない」などとして,同法に基づくクーリング・オフ等の主張も否定する。
    このように,提携リース契約は,小規模ないし零細であって実質的には消費者同然の事業者を対象とした詐欺的商法の道具として利用されている実態がある。

第2 法規制の必要性・許容性

  1. 必要性
    (1) 提携リース取引においては,類型的に,ユーザーが事業者とはいえ実質的には消費者同然であり,サプライヤーとの間で情報力及び交渉力の格差があること,訪問販売での不実告知や不利益事実の不告知等を巡るトラブルや被害が圧倒的に多いこと等の事情に照らせば,これについて取引の適正化を図り,ユーザーの利益を保護するための法規制を設けることが必要である。
    (2) 前述したような提携リース取引によるトラブルや被害に直面したユーザー側は,特定商取引法上のクーリング・オフや取消し,錯誤無効,詐欺取消し,公序良俗違反,不法行為など,様々な主張を行っている。
    しかし,これらの主張は,法解釈上及び立証上困難な面もあり,裁判所の判断によっては認められないことも少なくない。現状,提携リース取引による披害の司法的救済には限界があると言わざるを得ない。
    そこで,提携リース取引におけるリース会社とサプライヤーの関係及びこれに基づくリース会社が負うべき義務等については,立法により明確化され,一定の規制が課される必要がある。
  2. 許容性
    (1) 提携リース取引においては,サプライヤーは,勧誘から契約締結に至るまでの過程全体において,リース会社の媒介者ないし補助者的な立場にあり,リース会社は,サプライヤーのこのような行為によって利益を拡大している。裁判例(名古屋高裁平成19年11月19日判決・判時2010号74頁)も,ユーザーに対するサプライヤーによるリース契約の勧誘,サプライヤーからリース会社へのリース対象物件の販売及びリース会社とユーザーとのリース契約が「全体として一体をなして成り立っている」,リース会社はサプライヤーの従業員を「リース契約の勧誘から締結に至るまで(中略)いわばその手足として利用したもの」と指摘している。
    そうであるとすれば,報償責任の見地からも,サプライヤーが行った違法・不当な勧誘行為等の責任は,リース会社にも帰属するものとされてもやむを得ないというべきであり,前記のような規制が許容されるべきである。
    (2) そして,提携リース取引は,その仕組みや利用実態が,個別クレジット(個別信用購入あっせん)取引に極めて類似している。 しかるところ,個別クレジット取引については,周知のとおり,悪質な販売業者がこれを利用して被害を多発させてきたことから,割賦販売法によって厳格に規制されている(割賦販売法35条の3の2ないし35条の3の35など)。
    そこで,個別クレジット取引と同様の被害が生じている提携リース取引についても,割賦販売法を参考にした法規制を行うことが妥当である。

第3 法規制の具体的内容

  1. 導入すべき行政規制
    (1) 提携リース取引を業として行う事業者の登録制
    提携リース取引に対する法規制を実効化するため,これを業として行う者は経済産業省又は消費者庁への登録を要するものとし,同時に,報告義務徴収,立入検査,改善命令等の行政監督権限に服することとすべきである。
    (2) リース契約締結時の書面交付義務・重要事項説明義務
    提携リース取引におけるトラブルにおいては,前記のとおり契約締結にあたり,サプライヤーが契約内容を十分に説明しなかったり,虚偽の説明をすることがその大きな要因となっている。
    そこで,リース会社は,契約締結時に書面交付義務を負い,当該書面には,①リース対象物件の名称及びその価格(当該物件に附帯する損害保険費用等がある場合はその内容及び価格,当該物件の設置・設定のための費用がある場合はその内容及び価格),②リース料率,③中途解約の可否,④クーリング・オフなど民事的規制の内容等を明示し,また,それらについての説明義務を負うこととすべきである。
    (3) 役務提供をリース契約の主たる目的とすることの禁止
    実質的には役務提供を主たる目的としながら,廉価なリース物件に高額なリース料を設定し,形式上はリース契約の法形式をとるような契約を締結すること,すなわち,役務提供をリース契約の主たる目的とすることを禁止すべきである。
    (4) ユーザーの支払能力調査義務・過剰与信の禁止
    提携リース取引においては,ユーザーにとって不相当に高額なリース契約が締結されていたり,リース物件がユーザーにとって質的・量的に過剰であるリース契約が締結されているなどの卜ラブルが多く存在する。
    そこで,これを未然に防止するため,リース会社はユーザーの支払能力調査義務を負い,その能力を超える契約や,ユーザーにとって質的・量的に過剰な契約が締結されないよう配慮する義務を負うこととすべきである。
    (5) 前リース契約の残リース料をリース料に上乗せすることの禁止
    リース取引において,リース契約期間中に,新しい物件が必要になった場合,前のリース契約の残リース料を新しいリース契約に上乗せする手法が用いられるケースが多々見られる。提携リース取引においては,この手法が悪用され,既存のリース物件に何の問題もないのに,その入れ替えを勧められ,次々とリース契約を組まされる被害も多く発生している。
    このような残リース料の上乗せは,不必要なリース契約を次々契約させる際に,前リース契約の残リース料の存在を把握しにくくするために悪用されていることも多い。
    また,残リース料の上乗せがなされる場合においては,前リース契約の残リース料には既に手数料や金利などが含まれているのに,この金額にさらにリース料率をかけることになることから,実質的に,利益に対してさらに利益を乗じる二重取りが行われているのにも等しいといった問題もある。
    したがって,このような残リース料の上乗せは,禁止すべきである。
    (6) リース物件の市揚価格に比して著しく高額なリース料設定の禁止
    提携リース取引においては,悪質なサプライヤーがユーザーを得ることができたリース物件を高値でリース会社に売却し,その結果,市場価格に比して著しく高額なリース料が設定される事例が多発している。
    リース会社は,サプライヤーと提携関係にあり,リース物件の市楊価格を把握し,適正な与信を行い得る立場にある。リース業界団体においても,リース料総額等の取引条件が不適切なリース取引は排除することとされている(社団法人リース事業協会・平成17年12月6日付け「電話機リースに係る問題事例の解消を目指して」,平成20年11月26日付け「小ロリース取引に係る問題事例の解消を目指して」)。
    そこで,リース料がリース物件の市場価格に照らして不相当に高額に設定されているリース契約を締結することを禁止すべきである。
    (7) 不招請勧誘の禁止
    提携リース取引による被害事例のほとんどは,サプライヤー側からの訪問販売に端を発して契約が締結されている。このような不意打ち的な勧誘に基づき,ユーザーがリース物件の必要性や契約内容につき十分な検討,理解をする機会を与えられないまま契約が締結され,その結果,トラブルや被害に至る事例が頻発している。
    そこで,提携リース取引においては,特定商取引法3条の2などを参考にして,リース契約の勧誘をしようとする者に対して相手方に「勧誘を受ける意思があること」を確認する義務を課し、勧誘を受けることを承諾した者以外の者に対する勧誘を禁止すべきである。
  2. 導入すべき民事規制(民事ルール)
    (1) リース契約においてサプライヤーの行為をリース会社の行為と同視する規定
    前述したとおり,提携リース取引においては,サプライヤーは,勧誘から契約締結に至るまでの過程全体を通じてリース会社の媒介者ないし補助者的な立場にあり,リース会社は,サプライヤーのこのような行為によって利益を拡大している。消費者契約法5条や民法101条の趣旨や報償責任の見地などから,サプライヤーによる違法・不当な勧誘行為等があった場合には,これをリース会社の行為と同視すべきであり,ユーザーは,リース会社の知不知に関わらず,サプライヤーの違法・不当な行為に基づく詐欺,錯誤等の事由をリース会社に対して主張し,リース契約の無効,取消し等を主張し得ることを明示的に規定すべきである。
    (2) サプライヤーの契約違反や約束違反があった場合における,ユーザーのリース会社に対するリース料の支払拒絶権
    提携リース取引において,ユーザーに対するリース物件の提供のために,リース会社がこれをサプライヤーから購入して代金を支払い、リース会社はユーザーからリース料の支払を受けて上記代金を回収するとともに利益を得るという仕組みは、割賦販売法における個別クレジット(個別信用購入あっせん)と同様の経済的効果を生じるものである。
    そして,提携リース取引においては,サプライヤーとユーザーとの間でリース物件に関連する何らかの契約(例えばホームページの作成・更新)や約束(例えばキャッシュバック)がなされるといった場合も少なくないところ,サプライヤーは勧誘から契約締結に至るまでの過程全体を通じてリース会社の媒介者ないし補助者的な立場にあり,ユーザーは,そうした契約や約束をリース契約と一体のものとして理解しているのが通常である。また,前述のように,サプライヤーの行為はリース会社のそれと同視されるべき関係にあるから,サプライヤーによるそうした契約や約束の違反があった場合に,リース会社がリース料の支払拒絶という形でその不利益を被ったとしても酷ではない。したがって、割賦販売法35条の3の19などを参考に,サプライヤーの契約違反や約束違反があった場合に,ユーザーは,サプライヤーに対して生じている事由をもってリース料の支払を請求するリース会社に対抗することができる旨の規定を導入すべきである。
    (3) リース契約のクーリング・オフ制度
    前述したとおり,提携リース取引による被害事例のほとんどは,サプライヤー側からの訪問販売に端を発しており,不意打ち的,攻撃的な勧誘によって,ユーザーが必要性のない,不当に高額な契約を締結させられる事例が頻発している。それゆえ,提携リース取引においては,ユーザーが消費者であるか事業者であるかに関わらず,一定の期間をユーザーの熟慮期間とし,リース契約のクーリング・オフを認めるべきである。
    (4) 不実の告知や不利益事実の不告知など不適正な勧誘によるリース契約の取消権
    提携リース取引による被害事例の多くにおいて,実質的には消費者と同視し得るような小規模ないし零細事業者が多く被害者となっていることに鑑み,提携リース契約について,ユーザーが消費者であるか事業者であるかに関わらず,一般民事法よりもユーザーの立証負担が軽減された形で,不実の告知や不利益事実の不告知など不適正な勧誘によることを理由とした取消しをなし得る制度を導入すべきである。

以 上

2011年10月31日

札幌弁護士会 会長 山﨑 博

前の声明へ 一覧へ戻る

このページのトップへ