声明・意見書

行政書士法の改正に反対する会長声明

 日本行政書士会連合会は,行政書士法を改正して,「行政書士が作成することのできる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立てについて代理すること」を行政書士の業務範囲とすることを求めて運動を推進してきており,自由民主党総務部会もその法案化を検討している。

  しかし,当会は,行政書士が行政不服申立ての代理人になることについて,下記の理由から強く反対するものである。
 第1に,行政不服申立制度は行政庁の違法又は不当な行政処分を是正し,国民の権利利益を擁護するための制度である。他方行政書士は「行政手続の円滑な実施に寄与すること」(行政書士法第1条)を目的として,その範囲で官公署に提出する書類を作成することを職務とするものである(行政書士法第1条の2第1項)。このように行政不服申立制度と行政書士制度とでは,その制度の目的が異なっている。また行政書士制度は,当事者の利害や利益が鋭く対立する紛争事件を取り扱うことを前提としていないことから,行政書士が行政不服申立ての代理人となることは,その職務とは本質的に相容れないものである。

 加えて行政書士制度には,行政庁たる総務省が監督官庁として存在する。この関係においても,行政書士が,行政不服審査制度の代理人としての職責をよく果たしうるか,制度上の疑問が残る。

 第2に,本来,行政不服申立ての代理行為は,それが容れられなかった場合も想定し,行政訴訟の提起も視野に入れて行うべきものであるところ,行政書士は,行政訴訟の代理人たる資格を有していない。行政不服申立てを含めた法律事務の処理は,初期段階において最終的な訴訟段階での結論まで見据え,迅速かつ的確に対応することが重要であって,法律事務の初期段階で適切な判断を誤ると,直ちに国民の権利利益を害することにつながりかねないものである。行政書士は行政訴訟の代理人たる資格を有しておらず,この点について十分に検討しうるか疑問であることから,かかる行政書士に行政不服申立ての代理人となる資格が与えられるべきではない。

 第3に,現状において,弁護士は,行政不服申立を始めとする行政手続においても代理人として活動しており,出入国管理及び難民認定法,生活保護法,精神保健及び精神障害者福祉法等に基づく行政手続等について,行政による不当な処分から社会的弱者を救済する実績を上げている。今次の司法改革において,弁護士数は着実に増加しており,その数は2013年(平成25年)10月1日現在3万3563人に上っている。これに加えて,直ちに弁護士以外の他職に行政不服申立の代理人たる資格を賦与すべき立法事実は認められない。

 以上のとおりであるから,当会は,行政書士に対する行政不服申立代理権の付与に強く反対する。

2013年(平成25年)12月10日
札幌弁護士会会長 中村 隆

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