修習給付金の創設に関する改正裁判所法の成立にあたっての会長声明
本年4月19日、司法修習生に対して修習給付金を支給すること等を内容とする改正裁判所法(以下「本法」という。)が成立した。同法の施行は平成29年11月1日が予定されており、第71期司法修習生から修習給付金が支給されることとなる。
平成23年に給費制が廃止されたため、同年採用の新第65期司法修習生以降、修習資金を貸与する制度(貸与制)が導入された。しかし、貸与金はあくまで司法修習生にとっての債務にすぎず、貸与制とは結局、司法修習生に給費を一切支給しない無給制を意味するものである。そして、新第65期から現在修習中の第70期までの司法修習生は、無給での司法修習を強いられてきた。
司法修習生は、修習専念義務が課されたうえ、原則として副業が禁止されていることから、無給となった司法修習生は経済的に非常に困窮し、多くの司法修習生は、国からの修習資金の貸与を受け、司法修習に要する経費及び生活費等をまかなっていた。無給制の下の司法修習生は、司法修習生に採用される以前の法科大学院や大学の奨学金債務に加えて、司法修習のために更に数百万円の債務を負担せざるを得ない事態が生じており、このような経済的負担の重さが、近年の法曹志望者の激減の一因となっていた。
そもそも、司法制度は、三権の一翼として、法の支配を社会の隅々まで行き渡らせ、市民の権利を実現するため社会に不可欠な基盤である。法曹(弁護士・裁判官・検察官)は、その司法を担う重要な役割を担っているところ、司法修習は、法曹としての実務に必要な能力や高い見識・倫理観等を習得するために必要不可欠な制度である。このため国は、司法制度を担う人的インフラである法曹を養成するため、公費をもって司法修習制度を行う責務がある。
司法修習生に給費を一切支給しない制度(無給制)は、上記の国の責務を果たさないものであり、当会では、これまでも、日弁連と共に給費制の廃止に反対し、給費制廃止後は司法修習生に対する経済的支援の充実(給費型の制度の実現)を繰り返し訴えてきた。
その結果、司法修習生に対する経済的支援の必要性が広く認識されるに至り、本法が成立したものである。
本法に基づいて制定される予定の最高裁判所規則では、平成29年度採用の第71期以降の司法修習生に対して、基本給付として一律月額13.5万円が支給され、さらに、住居給付(上限3.5万円)、移転給付が支給されることが定められる見込みである。なお、現行の貸与制は、貸与額等を見直した上で上記の給付制度と併存することとされた。
本法は、司法修習生に対する一律での給付が実現したという点において、これまでの無給制が誤りであったことを認めたものであり、また、司法修習生の経済的困窮を幾分か和らげるものではある。したがって、当会としても、本法の成立自体については、司法修習生に対する経済的支援の前進と評価するものである。
しかしながら、本法による給付金額は、経済的不安なく司法修習を行うための費用としては必ずしも十分ではない。本法に基づく給付金額については、司法修習の意義及び今後の司法修習の実態もふまえて、その適正額について引き続き検討が続けられるべきである。
また、本法の成立により、新第65期から第70期の司法修習生のみが、無給での司法修習を強いられ、給費制のもとで修習した旧65期・第64期以前の司法修習生及び修習給付金の支給を受ける第71期以降の司法修習生と比較して著しい不公平が生じることとなる。そこで、新第65期から第70期までの司法修習生に生じる著しい不公平を解消するための措置をとることが必要不可欠である。
このように、本法が成立した後も、給付金額、及び、新第65期から第70期までの司法修習生に対する不公平に対する措置、という2つの課題が現存しているところである。
当会としては、本法の成立をひとまず前進と受け止めるとともに、今後も、上記の課題の解消を実現すべく、引き続き運動を続けていく所存である。
2017年(平成29年)4月20日
札幌弁護士会
会長 大川 哲也