内閣総理大臣が日本学術会議の推薦に基づいて会員の任命をしなかったことに抗議し、推薦された者を速やかに任命することを求める声明
菅義偉内閣総理大臣(以下「菅首相」という。)は、2020年10月1日から任期を迎える日本学術会議(以下「学術会議」という。)の会員について、同会が推薦した105名のうち6名の任命を拒否した。
日本学術会議法によれば、会員の選定にあたっては学術会議が候補者を推薦し(同法17条)、その推薦に基づき内閣総理大臣が任命する(同法7条2項)。
同法3条は、学術会議が独立して科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること、及び科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること(同法3条)と、その活動の独立性を定めている。また、同法25条、26条は、会員が辞職する場合や退職させる場合、学術会議の同意・申出を要件としてのみ、その離職が認められることを規定している。かかる法の規定からすれば、同法は、人事面において学術会議の独立性、自律性を認めているものということができ、よって、同法7条2項における内閣総理大臣の任命は、学術会議の推薦どおりに任命することが予定され、任命を拒否することは許されないと解される。
そもそも、学術会議が政府から独立して活動するとした法の趣旨は、学術会議は、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とし(同法2条)、科学を行政に反映させる方策につき行政に勧告をすることも可能であるところ(同法5条4号)、純粋に学問研究の成果を反映させた勧告を行うためには、外部的権力や権威の影響を受けて学問的真理が歪曲されることがあってはならないからである。この点、日本国憲法23条は学問の自由を保障しているが、これは、かつての滝川事件(1935年)、天皇機関説事件(1935年)その他、学問研究が外部から弾圧、禁止されてきた歴史を顧み、真理探究が時の権力や権威によって干渉されてはならないことを保障したものである。すなわち、学術会議の独立性の規定も、学問の自由の保障と同じ理念に立つものであり、このことからすれば、学術会議の独立性を侵すことは、学問の自由に対する脅威ともなるものである。
また、学術会議による推薦が時の政権に覆されるとなると、学問、研究に従事する科学者にとって、時の政権の意向に反する研究や発表について萎縮させることになりかねず、その意味でも学問の自由にとって重大な脅威となる。
1947年発足当時の学術会議の会員選任については独立を最大限に保障することとなる有資格科学者による公選制が取られていたところ、これを推薦制に改めた同法改正の国会審議(1983年)においても、政府自身、「総理大臣の任命行為は形式的な発令行為であって実質的権限を持つものではない」旨の答弁を行っており、また、学術会議の独立性が学問の自由に基礎を置くものであることを当時の中曽根康弘総理大臣が明確に述べているところである。
以上より、菅首相が日本学術会議によって推薦された者を任命しなかったことは、日本学術会議法17条、7条2項に違反し、学問の自由に対する重大な脅威となり、このことは、わが国の「科学の向上発達」、「国民生活への科学の反映浸透」を阻害する危険性を有するものであることから、当会は、菅首相が任命をしなかったことに対して抗議するとともに、法に基づき、日本学術会議が推薦した者を速やかに任命することを求める。
2020年(令和2年)11月2日
札幌弁護士会
会長 砂子 章彦