少年法適用年齢に関する法制審議会の答申内容に反対する会長声明
当会は,2020年10月29日に法制審議会が出した少年法適用年齢に関する答申(以下「答申」といいます)に対し,18歳又は19歳の者の被疑事件のうち,犯罪の嫌疑がある全ての事件を家庭裁判所に送致する枠組みを維持した点は重要であると考えていますが,なお,以下の点で大きな問題があるため,反対いたします。
1 18歳,19歳の取扱いに関する問題
答申は,18歳又は19歳の者の位置づけについて,「18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべき」としています。しかし,現行少年法は,20歳未満の者を,類型的に成長発達途上にあって可塑性を有する存在ととらえ,非行事実の内容だけでなく,少年がおかれた生活環境等を踏まえて,審判手続の中で,生活環境の調整をはかり,様々な教育的アプローチを行うなどにより,少年の更生に向け有効に機能しており,そのことは,法制審議会の議論でも前提とされていました。成人年齢が18歳になったとしても,18歳19歳の多くは高校,大学等に在籍しており,また,社会人として活動していたとしても社会経験が乏しいことを踏まえると,18歳,19歳の者も,類型的に未成熟で発達途上であることに変わりはないため,「異なる扱い」ではなく,現行少年法の適用を受けるようにすべきです。
実際,少年事件に関わる弁護士の立場からは,虐待を受ける,養育環境に課題がある,本人や家族も含めた貧困や障がいがあるなど,複合的な課題を抱える少年が少なくない実情があり,現行少年法に基づく家庭裁判所の調査官調査等も含めた様々な専門的な関わりを経たうえで,少年の処遇が決められることが,その後の更生のために極めて重要です。
2 原則逆送の範囲拡大の問題
答申は,18歳,19歳の者が「短期1年以上の新自由刑に当たる罪の事件」を犯した場合,原則として家庭裁判所が検察官送致決定をしなければならないとしています。
「短期1年以上の新自由刑に当たる罪の事件」には,強盗罪や強制性交等罪など,極めて犯情の幅が広い事件が含まれますが,これらを大人と同様の刑事事件として扱うとして,逆送の範囲を拡大しています。
原則逆送の範囲拡大によって,18歳,19歳で対象事件を犯したとされる者が,起訴され,有罪判決を受けることになれば,生活環境の調整や教育的,専門的な関わりによる更生の機会を奪われることの外,公開法廷での審理,実名報道等にさらされ,その後の更生のチャンスも奪われることが懸念されます。脳は器質的にも機能的にも20代半ばまで発達段階にあるという脳科学・神経科学の知見も出されており,そのような知見を踏まえても,18歳,19歳の者に教育的な処遇を行う理由があります。
犯情の幅が広い事件が,大人と同様に扱われることで,執行猶予が付いた判決を受けることも予想されます。更生に向けた手当がされないまま社会に戻されることで,むしろ少年の更生が妨げられます。
そのため,原則逆送の範囲を拡大すべきではありません。
3 推知報道の問題
答申によると,18歳又は19歳のとき罪を犯した者が,検察庁に送致され公判請求された場合には,推知報道の禁止が及ばず,大人同様に実名等報道にさらされます。
後に少年法55条による移送決定がされ,推知報道が再度禁止されても,一旦は氏名や住所等が記載された情報が流布されるならば,少年本人ばかりでなく家族も含めて,激しい誹謗・中傷にさらされ,更生及び自立を妨げられる可能性があります。
インターネット上の情報を完全に削除することはできず,報道された情報が消されることは,事実上不可能です。
そのような取り返しのつかない事態を防ぐためにも,推知報道は解禁されるべきではありません。
4 「ぐ犯」を除外したことの問題
答申は,18歳及び19歳のぐ犯少年を少年法の対象外としていますが,現行少年法は,例えば保護者からの虐待等により家を出たものの,大人から性的搾取を受けたり,犯罪に巻き込まれて証拠が不十分とされた少年等を,「ぐ犯」として扱い,生活環境の改善等による早期の立ち直りを図ってきました。
答申によれば,これまでぐ犯として現行少年法の適用を受けていた少年が,具体的なケア等を受けることなく社会復帰せざるを得なくなり,現行少年法の趣旨が十分に生かされないとの問題が生じます。
5 行為責任の観点に関する問題
答申は,18歳,19歳の者について,行為責任を超えた国家の介入は許されない等との観点から,「家庭裁判所における処分の決定は,犯罪の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内で行わなければならない」としています。
現行少年法において,家庭裁判所は,犯罪の軽重(非行事実の内容・程度)のみならず,少年の要保護性を踏まえて保護処分を出し,その保護処分は少年の更生・再犯防止の効果をあげています。答申は,当該少年の性質,養育環境等の背景事情にも配慮したうえで,適切な処分を定め,実施するとの現行少年法の機能を減退させる可能性があります。
6 不定期刑(現行少年法52条)や資格制限排除の特例(同法60条)が適用されないことの問題
答申は,18歳及び19歳の者に対し不定期刑の適用を除外し,また資格制限排除の特例の適用を除外していますが,教育的配慮や社会復帰に向けた選択肢を残すという更生の観点から除外すべきではありません。
当会は,2015年及び2019年に,少年法適用年齢の引下げに反対する会長声明を出していますが,今般法制審議会が採択した答申についても,上記のとおり,現行少年法の理念を大きく後退させる問題点があるため,あらためて反対いたします。
2021年(令和3年)1月14日
札幌弁護士会
会長 砂子 章彦