「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟 第一審違憲判決を受けて国会に早期の立法を求める会長声明
令和3年3月17日、札幌地方裁判所は、同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定は、憲法14条1項で定められた平等原則に違反して違憲であるとする、我が国で初めての歴史的判決を言い渡しました。
本判決は、まず、同性愛者のカップルは自分の性的指向に沿った相手と婚姻することができず、婚姻によって生じる法的効果を享受することができない点で、異性愛者との区別取扱いがあるということを認めました。
そして、性的指向は、性別や人種と同様に自らの意思に関わらず決定される個人の性質であり、このような人の意思によって選択・変更できない事柄に基づく区別取扱いが合理的根拠を有するかの検討については、真にやむを得ない区別取扱いであるかの観点から慎重になされなければならないという判断を示しました。
その上で、婚姻によって生じる法的効果を享受することは憲法24条からも保障される重要な法的利益であり、異性愛者と同性愛者との差異は性的指向が異なるのみであるから、そのような法的利益は同性愛者も異性愛者も等しく享受し得るものと解するのが相当であること、同性婚を否定的に考える科学的・医学的根拠は失われていること、婚姻に関する諸規定は子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も重要な目的としていると解されること、我が国及び諸外国において性的指向による区別取扱いを解消すべきとする要請が高まっていること等から、結論として、婚姻に関する諸規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであり、合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると断じています。
特に、本判決が、未だ一部の国民に反対意見があるとしても、圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルが重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受できないとすれば、自らの意思で選択したのではない同性愛者の保護にあまりにも欠けると判断したことについては、少数者の人権の砦である裁判所にしかできない重要な指摘であり、高く評価されるべきです。
我が国では、同性愛者は婚姻の自由が保障されず、異性愛者であれば当然に享受できる法的利益を享受できないということだけでなく、それによって、同性愛者は社会的に存在を否定されていると感じ、その尊厳を傷つけられてきました。
本判決は、同性間の婚姻を認めない現行の規定が憲法14条1項で定められた平等原則に反し違憲であるとした、我が国で初めての歴史的判決であるとともに、原告らが受けてきた不利益が差別であり人権侵害であることを正面から認めた画期的な判決ということができます。
諸外国では、人権意識の高まりや当事者・支援者の粘り強い取り組みにより同性婚を認める国が増えており、主要先進7カ国において同性婚もシビル・ユニオン(法的に承認されたパートナーシップ関係)も法制度として認めていないのは、もはや日本のみとなっています。日本は、国連の関係機関からも、性的少数者に対する差別の禁止や差別撤廃のための法改正を繰り返し要求されています。
北海道弁護士会連合会は、平成30年7月27日、同性間の婚姻を認めないことは憲法違反であり、政府及び国会に対し、同性間の婚姻を認める法制度の整備を求める「同性カップルの家族としての関係を法的に保障するため、婚姻制度の平等を求める決議」を発出しています。また、日本弁護士連合会も、令和元年7月18日、同性間の婚姻を認めない現行法制は、同性愛者の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害と言うべきである、とする「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を取りまとめています。この度の札幌地裁判決は、これらの決議及び意見書の考え方に概ね沿うものです。
当会としても、国に対し、本判決を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、同性間の婚姻を認める立法に直ちに着手することを強く求めます。
そして、当会は、今後も、性的指向に基づく差別を含め、あらゆる差別や不利益取扱いを社会から根絶し、性の多様性を尊重する社会を実現するべく、取り組んでいく所存です。
令和3年4月1日
札幌弁護士会
会長 坂 口 唯 彦