成年年齢引下げに伴い若年者の消費者被害が拡大することを防止するため、実効性ある施策を早急に実現することを求める会長声明
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下「本法律」という。)の施行日である2022年(令和4年)4月1日まで、あとわずか8か月余りとなった。
これまで未成年者取消権によって悪質商法の被害から保護・救済されてきた未成年者のうち、まだ高校生を含む18歳や19歳の若年者が、これからは取消権を行使できなくなるのである。
本法律が2018年(平成30年)の通常国会で成立した際、成年年齢の引下げによって若年者の消費者被害が拡大する強い懸念から、これを防止するために法施行まで3年10ヶ月という長期間を設け、参議院法務委員会の全員一致による附帯決議において、必ず実現すべき課題が示されていた。
具体的には、法成立後2年以内に、知識、経験、判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設し、若年者の消費者被害を防止し救済を図るために必要な法整備を行うこと、マルチ商法等への対策について検討し必要な措置を講ずること、消費者教育の充実を図り、18歳、19歳の若年者への周知徹底や社会的周知のための国民キャンペーン実施を検討し、施行日までに、措置の実施、効果、国民への浸透について検討し、その状況を公表すること等であった。
しかし、本法律成立から3年を経過した現在も「つけ込み型不当勧誘取消権」は創設されておらず、若年者の消費者被害を防止し救済を図るために必要な法整備は整っていない。近年、若年者の間で被害を拡大させているマルチ商法等への対策や被害の予防に必要な消費者教育、特に、未成年者取消権を失うリスクの周知徹底さえ、未だ不十分というほかない。
このままの状況で2022年(令和4年)4月1日を迎えれば、18歳、19歳の若年者への消費者被害拡大という懸念が現実化することは明らかであり、施行まで3年10ヶ月もの準備期間を設けた意味もない。
よって、当会としては、国に対し、成年年齢引下げによって若年者が被る影響や問題点を国民に広く周知し、上記附帯決議に示された被害防止の措置を早急に実現することを強く求めるとともに、仮にこれらを実現できない場合は、未成年者取消権の行使可能年齢引下げの施行時期を延期するよう求める。
2021年(令和3年)7月14日
札幌弁護士会
会長 坂口 唯彦