声明・意見書

「オンライン接見」の実現に向けた議論を求める会長声明

  1.  現在、刑事手続のIT化の議論が法務省の検討会(「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」、以下「検討会」という。)で進められている。
     検討会では、刑事手続について情報通信技術を活用する方策に関し、現行法上の法的課題を抽出・整理した上で、その在り方が検討されている。検討会における論点項目として、「書類の電子データ化、発受のオンライン化」及び「捜査・公判における手続の非対面・遠隔化」が主に挙げられており、この中に被疑者・被告人との接見交通が論点項目として掲げられている。
  2.  現在、日弁連では、逮捕段階における公的弁護制度の創設が議論されている。逮捕段階からの充実した弁護活動を可能にするためには、逮捕されて間もない時点における迅速な接見を可能にするため、オンラインを活用した接見交通を実現する必要性が高い。
     また、身体を拘束された被疑者・被告人が十分な防御準備をするためにも、書類の授受を含む接見交通のオンライン化の必要性がある。
     特に、当会が対応しなければならない札幌地方裁判所管轄地域は広大であり、当会の会員は、接見交通に当たって多大な時間と労力の負担を強いられている実情にある。そのため、当会は、オンラインを活用した接見交通の必要性を十分に意識した議論が今後も検討会で継続的になされていくことについて、重大な関心を抱いている。

  3.  検討会における議論では、オンラインを活用した接見交通について、設備や予算などの問題が指摘されているようである。
     しかし、新たな設備の整備等が必要なのは、令状手続のオンライン化をはじめとする刑事手続のIT化全般に妥当することである。遅滞なく通信し、協議するための十分な機会、時間及び設備が提供されなければならないことは、国連被拘禁者処遇最低基準規則にも定められているところであり、被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける権利を実現するための設備等も当然に国の責任において提供されるべきである。
  4.  刑事手続のIT化の議論は、何よりも被疑者・被告人の人権保障を拡充するという観点で進められるべきである。
     当会は、オンラインを活用した接見交通の実現に向け、検討会にて更に具体的な議論が尽くされることを期待する。

以 上  

                 2021年(令和3年)12月17日
札幌弁護士会
会長 坂口 唯彦

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