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2008年10月28日、政府は、仙台拘置支所と福岡拘置所で1名ずつ、合計2名の死刑確定者に対して死刑を執行した。
当会は、これまでも、死刑制度の存廃について国民的な議論が尽くされるまで死刑の執行を停止するよう政府に対し要請し、声明を発表してきた。にもかかわらず、2008年に入ってから5回目の死刑執行であり、執行された死刑確定者の数は、2008年だけで15名にのぼる状況であり、誠に遺憾というほかない。
死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、1997年4月以降毎年、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。このような状況の下で、死刑廃止国は着実に増加し、1990年当時の死刑存置国96か国、死刑廃止国80か国(法律で廃止している国と過去10年以上執行していない事実上の廃止国を含む。)に対し、2008年2月20日現在、死刑存置国62か国、死刑廃止国135か国と、死刑廃止が国際的な潮流となっていることは明らかである。
また、2007年5月18日に示された国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては、我が国の死刑制度の問題が端的に示された上で、死刑の執行を速やかに停止するべきことなどが勧告され、さらには2007年12月18日には、国連総会本会議において、すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議が圧倒的多数で採択された。また上記決議の採択に先立ち、昨年12月7日の我が国における死刑執行に対しては、国連人権高等弁務官から強い遺憾の意が表明されるという異例の事態が生じていた。
今、我が国に求められているのは、上記勧告や決議案にどう応えるかも含めて開かれた継続的な議論を行うことである。今回の死刑執行は、我が国が国連決議や勧告を尊重せず、国際社会の要請に応えないことを敢えて宣言する行為に等しい。
我が国では、4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し、死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっている。しかし、このような誤判を生じるに至った制度上・運用上の問題点について抜本的な改善が図られておらず、誤った死刑の危険性はなお存在する。また、死刑と無期刑の量刑につき、裁判所によって判断の分かれる事例が相次いで出され、無期懲役が相当な事件について死刑が宣告されるといういわゆる量刑誤判の虞も指摘されている。
しかも、我が国の死刑確定者は、国際人権(自由権)規約、国連決議に違反した状態におかれ、特に過酷な面会・通信の制限は、死刑確定者の再審請求、恩赦出願をはじめとする権利行使の大きな妨げとなってきた。今般、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の施行により、実務の改善が期待されていたものの、いまだに死刑確定者と再審弁護人との面会に立会いが付されるなど、その権利行使が十全に保障されているとは言い難く、このような状況下で死刑が執行されることには問題がある。
日本弁護士連合会も、2002年11月「死刑制度問題に関する提言」を発表し、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法(死刑執行停止法)の制定を提唱している。また、上記提言及び決議を踏まえ、2008年3月13日の理事会において、「死刑制度調査会の設置及び死刑執行の停止に関する法律(案)」(通称「日弁連死刑執行停止法案」)を承認し、最近では2008年5月30日開催の定期総会において「国際人権基準の国内における完全実施の確保を求める決議」を採択し、その中で死刑執行の停止と国会に死刑制度の存廃その他死刑制度に関する事項についての調査を行うことを目的とする死刑制度調査会の設置を求め、引き続き死刑問題に関する取組を続けている。
当会は、改めて政府に対し、被執行者の受刑能力についての裏付け情報など、死刑制度全般に関する情報を更に広く公開することを要請するとともに、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、重ねて強く要請する。
2008年10月29日
札幌弁護士会 会長 三木正俊
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