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本年3月13日、政府はソマリア沖の海賊から日本関係船舶を守るために自衛隊法82条に基づき海上自衛隊を派遣することを決定し、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案(以下、「海賊対策新法案」という)を閣議決定した。そして、翌14日、浜田防衛相の命令に従って護衛艦「さざなみ」と「さみだれ」の2隻がソマリア沖に向けて出航した。
このソマリア沖海上警備行動の発令及び海賊対策新法案は、以下のとおり、自衛隊法ひいては憲法に違反する疑いがあると言わざるを得ない。
わが国がいま、国際社会の一員としてソマリア沖海賊対策になすべきことは、憲法の恒久平和主義の精神にのっとり、ソマリアに対する人道・経済支援や沿岸諸国の警備力向上のための援助などの非軍事協力に尽力することである。
以上の点から、当会は、ソマリア沖に自衛隊を派遣することに反対するとともに、海賊対策新法案の再考と国会に上程された際の慎重審議を求めるものである。
併せて、当会は、国際社会における法の支配の確立を希い、平和憲法を持つわが国が国際協調、国際平和のために果たすべき役割について、市民とともに引き続き広く議論を深めていくことを宣言する。
2009年3月25日
札幌弁護士会 会長 三木 正俊
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