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声明・意見書2008年度

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日沼功行政書士逮捕に関する会長談話

 2008年(平成20年)10月28日、札幌地方検察庁は日沼功行政書士を弁護士法違反の疑いで逮捕した。この捜査は、札幌弁護士会が、本年4月2日、同人を告発したことを端緒として進められているものである。

 弁護士法第72条は、非弁護士の法律事務の取扱い等を禁止しており、同法77条はこれに違反する者に対して2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰を定めている。弁護士には、厳格な資格要件と職務上の規律が定められ、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命として誠実適正に法律事務を遂行することが求められている。しかるところ、かかる規律に服さない非弁護士が自己の利益のために法律事務に介入した場合には、市民の権利をないがしろにする恐れが大きいことは言うまでもなく、このような被害を防止し、法律秩序を維持することが弁護士法72条の立法趣旨である。本件は、まさに利益相反行為等不適正な法律事務の取扱いにより、関係者の利益が害されたという事案である。

 よって、当会は告発人として、捜査機関に対し、さらに厳正な捜査、訴追を求めるとともに、今回の逮捕を機に、非弁護士取り締まりをなお一層強化するほか、自らも弁護士に与えられた使命の重さを再確認し、市民の権利擁護、法律秩序の維持に努めていく所存である。

2008年10月29日

札幌弁護士会 会長 三木正俊

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