声明・意見書

クレジット過剰与信規制の緩和に反対する会長声明

 当会は、現在、経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会(以下、「小委員会」という。)において検討されているクレジット過剰与信の規制緩和策について、多重債務防止及び消費者保護の観点から強く反対します。

  1.  小委員会は、キャッシュレス決済の利便性を高めるため、クレジット会社がクレジットカード等を交付・付与する際、①クレジット会社独自の技術やデータを活用した与信審査方法を使用する場合に、支払可能見込額調査義務(割賦販売法第30条の2第1項)を適用除外とすることや指定信用情報機関への信用情報の照会義務(同法第30条の2第3項)及び基礎特定信用情報の登録義務(同法第35条の3の56第2項及び第3項)を免除すること、②利用限度額が10万円以下である場合は指定信用情報機関への信用情報の照会義務(同法第30条の2第3項)及び基礎特定信用情報の登録義務(同法第35条の3の56第2項及び第3項)を免除すること等の規制緩和策を検討しています。
  2.  しかし割賦販売法に規定する上記義務は、多重債務を防止するという強い社会的要請に基づいて規定されたものであって、利便性を追求するあまり安易な規制緩和に走ることは到底看過できません。
     2008年(平成20年)の割賦販売法改正においては、事業者の過剰与信による多重債務が社会問題化していた状況を踏まえ、利用限度額30万円を超えるクレジットカード等を発行する際には事業者に支払可能見込額の調査義務を課すとともに、他社が登録した信用情報を照会することや自らも信用情報を登録するよう義務づけました。これらの義務を各クレジット会社が果たすことによりクレジット業界全体が信用情報を共有し、消費者に対する与信額を適正な範囲に抑制し、多重債務の防止に努めてきました。
     しかし、各クレジット会社が独自の技術やデータを活用した与信審査方法を利用することで指定信用情報機関への信用情報の照会や登録をしなくなれば、自社に返済を継続する消費者に対しては過剰な与信を重ねる可能性があります。あるいは独自の技術やデータを活用した与信審査方法を利用しない事業者が指定信用情報機関に信用情報を照会しても、その消費者の債務総額など正確な情報が得られなければ、結果として過剰与信となるおそれがあります。いずれの場合も、クレジット業界全体が信用情報を共有して過剰与信を抑制するという指定信用情報機関の存在意義そのものが失われ、多重債務防止策が根底から覆される可能性があります。
  3.  確かに、規制緩和によるクレジット会社間の競争や手数料負担の軽減、決済手段の多様化は、消費者にとっても利便性が高まる側面がありますが、その半面で消費者が十分な認識や抵抗感を欠いたまま多額の債務を負担する危険性は否定できません。
     そしてこの危険性は、利用限度額が10万円以下であるクレジットカードの場合であっても同様です。現在でも、加盟店のポイントカード等を利用するため、一人の消費者が複数のクレジットカード等を利用しつつも債権者であるクレジット会社は同じということは珍しくありません。仮に10万円以下という少額与信の規制緩和策が制度化されてしまうと、各クレジット会社がクレジットカード等の種類を更に細分化して利用限度額を10万円以下に設定すれば、いずれのクレジットカード等についても照会義務及び登録義務を回避することが可能となってしまいます。
     2022年4月には改正民法によって成年年齢が18歳に引き下げられ、これに伴い未成年者取消権の保護を受けられなくなる若年層の消費者被害が急増するのではないかと懸念されています。地方の高校卒業後に親元を離れて大都市に進学する18歳、19歳の若年者が多様なサービスが附帯したクレジットカードを複数枚保有すれば、たちまち支払能力を遥かに超えた与信限度額となり得ます。
  4.  割賦販売法第30条の2、同施行規則第43条第1項第1号は、利用限度額30万円以下のクレジットカード等の交付・付与時に、一定の場合、支払可能見込額調査義務が免除されることを既に規定していますが、その免除の前提として、信用情報機関への照会によって延滞事故発生等の事情が認められないこと(即ち多重債務状態にないこと)の調査が義務づけられています。これは、そもそも30万以下という比較的少額の与信であっても多重債務に陥る危険が否定できないことを法律が想定していることに他なりません。
  5.  以上のとおり、キャッシュレス決済の利便性を追求し事業者の利益を優先するための規制緩和策は、過剰与信とこれによる多重債務を防止するために2008年(平成20年)に改正された割賦販売法の趣旨を根底から覆すものといえ、民法改正による成年年齢の引き下げとも相まって特に若年層の多重債務問題を惹起する高度の危険性があると考え、当会としては強く反対します。

2019年(令和元年)6月10日
札幌弁護士会
会長 樋川 恒一

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