重要土地等調査規制法の制定に抗議し同法の廃止を求める会長声明
1 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査規制法。以下「本法」という。)が、本年6月16日、参議院本会議で可決され、成立しました。
本法では、内閣総理大臣は、閣議決定した基本方針に基づき、自衛隊基地、米軍基地、海上保安庁の施設等の「重要施設」の敷地の周囲おおむね1000メートルや国境離島等の区域内に「注視区域」や「特別注視区域」を指定することができ、そして、その区域内にある土地及び建物(以下「土地等」といいます。)の利用状況を調査し、また、同土地等の規制をすることができる等とされています。
しかしながら、本法には、以下のとおり重大な問題があります。
2 第1に、本法では、内閣総理大臣が、地方公共団体の長等に対し、注視区域内の土地等の「利用者その他の関係者」に関する情報の提供を求めることができるとされていますが、当該情報提供の対象とされる者が注視区域内の土地等の「利用者その他の関係者」とされ、広範に及び得るうえ、情報提供される情報の範囲も「利用者その他の関係者」の氏名・名称や住所のほかは政令に委ねられています。そのため、政府は、注視区域内の土地等の「利用者その他の関係者」の思想・良心や表現行為に関わる情報も含めて、広範な人々の広範な個人情報を、本人の知らないうちに取得することが可能となり、政府が多くの人々を監視し、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権等を侵害する危険性があります。
第2に、本法では、内閣総理大臣が、注視区域内の土地等の「利用者その他の関係者」に対し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができ、それを拒否した場合には、罰金を科されるとされています。そこでは、求められる報告又は資料に関して何の制限もないことから、思想・良心を探知されるおそれのある事項も含まれ得ることになります。このような事項に関して、刑罰の威嚇の下に、注視区域内の土地等の「利用者その他の関係者」に対して、報告又は資料提出の義務を課すことは、政府が多くの人々を監視し、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権等を侵害する危険性があります。
第3に、本法では、内閣総理大臣が、注視区域内の土地等の利用者が当該土地等を、重要施設等の「機能を阻害する行為」の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、刑罰の威嚇の下、勧告及び命令により当該土地等の利用を制限することができるとされています。しかし、「機能を阻害する行為」や「供する明らかなおそれ」というような曖昧な要件の下で利用を制限することは、注視区域内の土地等の利用者の居住・移転の自由や財産権を侵害する危険性があります。さらに、このような曖昧な要件の下で行われる命令に従わなかった場合に刑罰を科すことは、罪刑法定主義に反するおそれもあります。
第4に、本法では、特別注視区域内の一定の面積・床面積以上の土地等の売買等契約について、内閣総理大臣への当該契約に関する情報や当該土地等の利用目的等を事前に(一部の契約は事後に)届け出ることを義務付け、違反には刑罰を科すものとされていますが、これも過度の規制による居住・移転の自由や財産権の侵害につながるおそれがあります。
第5に、以上のような規制等がなされ得る注視区域・特別注視区域が設けられ得る「重要施設」の中には、自衛隊等の施設以外に「生活関連施設」が含まれていますが、その指定は政令に委ねられています。しかも、「生活関連施設」として指定されるためには、当該施設の「機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められる」ことが必要とされていますが、この要件自体が曖昧であり、恣意的な解釈による広範な指定がなされるおそれがあります。この点、法案策定の前提となった有識者会議では、発電所・変電所、貯水・浄水施設、鉄道施設、放送局なども、その対象とすることが検討されており、仮にそれらが生活関連施設に含まれたならば、その周囲1000メートル以内という、極めて広範な土地等が規制対象となってしまう可能性があります。
3 特に、北海道には、「重要施設」とされる自衛隊施設等が多数存在します。本年4月30日に防衛省が公表した「防衛施設に隣接する土地の調査に関して、調査した自衛隊及び米軍の約650施設の所有者数」によれば、北海道内の自衛隊施設は84施設あり(全国の自衛隊及び米軍の施設の約13%)、それらの施設に隣接する土地の所有者数は7120人に上ります。本法により「土地等利用状況調査」の対象となる注視区域内の土地等の「利用者その他の関係者」の数は、当然、この人数よりもさらに膨大な人数に及ぶことになります。
また、報道によれば、札幌市内の札幌駐屯地及び真駒内駐屯地を含む北海道内の16か所の自衛隊施設の周辺が特別注視区域に該当することになるものとされています。
さらに、上記の自衛隊施設に加え、同様に「重要施設」とされる海上保安庁の施設としては北海道全域を管轄とする第一管区の事務所が北海道内に20あり、政令で「生活関連施設」として定められ得る原子力発電所や空港等も含めると、北海道内の広範な地域に「重要施設」が存在することになる可能性があります。
したがって、本法では、北海道内についても広範な地域が注視区域・特別注視区域とされ、膨大な数の人々が政府による監視の対象になり、基本的人権が侵害され得ることになります。
4 以上のとおり、本法は、広範な人々を政府が監視し、思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権、居住・移転の自由、財産権等の基本的人権を侵害し、個人の尊厳を脅かす危険性を有するとともに、曖昧な要件の下で刑罰を科すことから罪刑法定主義に反するおそれがあるものということができます。
5 しかも、本法は、自衛隊や米軍の基地等の周辺の土地等を「外国資本」が取得してその機能を阻害すること等の防止を目的とするとされていますが、これまで、そのような土地等の取得等により重要施設の機能が阻害された具体的事実を政府は明示しておらず、そもそも立法事実の存在について疑問があります。
6 このように、本法には国民の人権を侵害する多くの懸念等が含まれているにもかかわらず、国会にて十分な審議が行われないまま採決に至っており、本法は内容面のみならず、手続の慎重さという点においても大きな問題があります。
よって、当会は、法の支配の徹底と基本的人権の尊重を求める立場から、様々な基本的人権を侵害するおそれが極めて大きい本法の成立に強く抗議し、直ちに本法の廃止を求めるものです。
2021年(令和3年)6月24日
札幌弁護士会
会長 坂口 唯彦