声明・意見書

「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟 控訴審違憲判決を受けて直ちに法整備に着手することを求める会長声明

  1.  2024(令和6)年3月14日、札幌高等裁判所第3民事部は、法律上同性である者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)が、憲法24条及び14条1項に違反するという判決を言い渡した。
     この判決は、全国5地域で提起されている「結婚の自由をすべての人に」訴訟の中で、高裁での初めての違憲判断であり、本件規定が憲法24条1項も含めた憲法24条全体に違反するものと判断したもので、かつ、同性カップルに何らの法的保護を与えていないことではなく、婚姻を認めていないこと自体について、憲法24条及び憲法14条1項に違反すると判示したものである。
  2.  本判決は、まず憲法24条1項に関し、これまで他の裁判例があくまで異性間の婚姻に限ったものと解釈してきたのに対し、「その文言のみに捉われる理由はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈することが相当であ」るとした。そして、同条項は、起草時において異性間の婚姻を定めたものであったとしても、社会情勢の変化を踏まえ、「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障している」と述べた。 
     そして、本件規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定に照らして合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っているので、同条に違反すると指摘した。
     次に、憲法14条1項に関し、異性愛者と同性愛者の違いが人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異だけであるとして、国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性婚を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、本件規定が定める本件区別取扱いは、差別的取扱いに当たるとして、同条項にも違反するとした。
     以上のようにして、本判決は、本件規定が憲法24条、憲法14条1項に違反するという結論を導いた。
     なお本判決は、国会が長期に渡って本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないとし、国家賠償法上の違法性を否定して、請求を棄却した。
  3.  本判決は、憲法24条1項の「婚姻」には、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻も含むと判断し、同性間にも婚姻の自由が保障されるものとした点において、同種の争点を争うこれまでの地裁判決と一線を画すものである。
     棄却判決ではあるものの、同性愛者らも異性愛者と同じ「人」として、パートナーとの家族としての営みを求め、社会の中で生きていくことを希求しているという現実を正面から受け止めた、心ある判決であると評価したい。
     加えて、本判決は、パートナーシップ認定制度は当該自治体による制度という制約があり、同性婚ができないことによる不利益が解消されているわけではないこと、同性間の婚姻に反対する立場の意見に触れ、同性婚に対する否定的な意見や価値観を有する国民も少なからずいるが、これらが感情的な理由にとどまるものであって、異性婚との区別についての合理的な説明がなされていないことなどを正当に指摘したほか、制度設計について検討の過程が必要であることは、国賠法上の事情として考慮されるとしても、憲法違反に当たるかどうかという点では本件規定が同性婚を一切許していない合理的な理由にはならないとの至極もっともな指摘をしている点についても触れておきたい。
  4.  

  5.  日本弁護士連合会は、2019(令和元)年7月、「同性の当事者による婚姻に関する意見書」を発出し、同性間の婚姻を認めない現行法制は、同性間の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するものであり、憲法13条、14条に照らし重大な人権侵害であるとし、国に対して法令の改正を速やかに行うことを求めてきた。
     そして、当会は、2021(令和3)年4月1日、「『結婚の自由をすべての人に』北海道訴訟 第一審違憲判決を受けて国会に早期の立法を求める会長声明」と発出し、国に対し、当該判決を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、同性間の婚姻を認める立法に直ちに着手することを強く求めた。
     同声明の発出から約3年が経過し、あるいは他の「結婚の自由をすべての人に」訴訟が係属する・しないにかかわらず多くの弁護士会から多くの声明が発出されたものの、未だに法律上同性の者同士の婚姻を可能とする立法について、国会では具体的な議論にも至っておらず、その間も、個々の同性カップルは、現行の法律婚制度を利用することができない。
     本判決は、同性婚制度が「根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。したがって、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」と付言すらしている。
     以上から、当会は、国に対し、本判決について、事実認定、憲法評価、そして、付言ごと真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、法律上同性の者同士の婚姻を認める立法(法改正)に、直ちに着手することを強く求める。
  6. 以上

       2024年(令和6年)3月26日
                       札幌弁護士会
                          会長  清水 智

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