声明・意見書

被災者支援活動の継続に関する会長声明
~平成30年北海道胆振東部地震から1年を迎えるにあたって~

 昨年9月6日に発生した北海道胆振東部地震から、1年を迎えました。この地震で亡くなられた方々に、あらためて哀悼の意を表するとともに、ご遺族をはじめとする被災された皆様に、お悔やみとお見舞いを申し上げます。

 当会は、これまで、被災地での出張相談、フリーダイヤルを利用した電話相談をはじめ、被災された皆様に向けた無料法律相談を実施いたしました。これらの相談は、被災された自治体の職員の皆様、各士業団体の皆様のご協力をいただいて実施することができました。ご協力いただいた皆様に、厚くお礼申し上げます。

 被災者及び被災地域の復旧・復興は緒に就いたばかりです。北海道胆振東部地震による被害が特定非常災害に指定されなかったことに起因する仮設住宅の入居期限が2年を超えて延長されないことについては、北海道弁護士会連合会が、本年7月26日に開催された定期大会において、問題の提起をし、その解決を求める決議をしているところです。また、被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)に基づく債務減免の調停成立件数は、未だ1件にとどまっています。

 被災者ひとりひとりが生活を再建するためには、それぞれの被災者が抱える問題を多方面から把握し、その問題の解決に必要な専門的知見に基づき、支援策を検討し、被災者に提供していくことが不可欠です。このような被災者支援の仕組みは「災害ケースマネジメント」と呼ばれています。当会は、この「災害ケースマネジメント」の一翼を担えるよう、今後も支援を進めてまいります。

 当会は、引き続き、被災地域の自治体等と協力しながら、被災者の皆様への支援に取り組むとともに、被災地域の復旧・復興に貢献してまいります。

2019年(令和元年)9月6日
札幌弁護士会
会長 樋川 恒一

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