保証人の責任

札幌弁護士会 消費者保護委員会
質問

私は、友達に頼まれて、借金の連帯保証人になりました。ところが、友達は全くお金を返していないようで、私のところに請求書が届きました。友達は、仕事もしているし、貯金もいくらかあるといっていたので、全く返せないということはないはずです。私は、借金を保証しただけなので、友達がどうしても返せなくなったときに返せばよいのではないでしょうか?

質問

連帯保証人は、たとえ一銭もお金を受け取っていなくても、自分がお金を借りたのと同じ立場になります。したがって、金融機関があなたに請求してきた場合、先に友達に請求してくれとは言えません。

でも、私は、友達から『絶対に迷惑をかけない』と言われてサインしただけです。私も友達にだまされたのに、私がお金を返さなければならないのでしょうか?

あなたは、金融機関との間で、友達の借金の返済を保証するという契約をしたのですから、あなたと友達との間の事情は、この契約と直接関係がありません。友達にだまされていたからといって、金融機関に対し、お金を返す義務がなくなるわけではありません。

そういえば、友達のお父さんも連帯保証人になっているので、私が返すお金は、半分で良いのではないでしょうか?

連帯保証人は、自分がお金を借りたのと同じことになるため、他に連帯保証人が何人いても、金融機関から請求されたら全額を返さなければなりません。

ただし、あなたが全額を支払ったときには、他の連帯保証人に対して、その人が分担すべき額を請求することができます。

私には、これといった財産がありません。私がお金を返せないと、夫の給料や、親の自宅なども差し押さえられてしまうのでしょうか?

そのようなことはありません。

ご家族のお給料や、ご家族の財産は、あなたの保証債務と関係ありません。

私が住んでいるマンションは、3年前に銀行の住宅ローンを組んで購入したものです。夫が主債務者となり、私は連帯保証人になりました。

しかし、夫と離婚することになったので、マンションの住宅ローンは夫が一人で支払い続け、私を連帯保証人から外してくれる約束になりました。離婚をすれば、私は、連帯保証人ではなくなるんですよね。

いいえ、そうなりません。あなたと夫の間でどのような約束をしたとしても、銀行がそれを受け入れる義務はありません。あなたを連帯保証人から外してもらうには、銀行の了解を得なければなりません。

連帯保証人になると、とても重い責任を負わなければならないんですね。

自分で全責任を負う覚悟がないのであれば、連帯保証人になるべきではないでしょう。もっとも、事情によっては、連帯保証人の責任を免れる場合も無いとは言えないので、1人で悩まず、すぐに弁護士に相談するとよいでしょう。

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