住宅リフォームのトラブル

札幌弁護士会 消費者保護委員会
質問

『火災保険を使えば無料でリフォームできます』というチラシが入って来たのですが、頼んでも大丈夫ですか?

質問

突然自宅を訪問するセールスマンや、チラシの宣伝などで、『火災保険を使えば無料でリフォームできます』として、リフォーム工事を強引に勧める商法が増えています。台風や雪害などで壊れた箇所は火災保険を利用して修理できる場合も多いのですが、単に古くなって壊れた箇所については、保険金でリフォームすることはできません。もし、嘘をついて火災保険金を受け取ると、「詐欺」になることもありますので、注意してください。

火災保険を使えることは間違いないようですし、手続きは業者が進めてくれました。でも、その業者にリフォーム工事を任せるのは心配なので、保険金が入ったら、あらためて他の業者を探そうと思うのですが、何か問題になりますか?

火災保険の申請を進めてもらう際に、業者と交わした契約書を見てください。工事を取りやめたり、他の業者に変更したりすれば、多額の違約金を請求すると書いてある場合が多いです。もしそのようなことが書いてあっても、契約の内容によっては、消費者を守る法律で対抗できる場合もあるので、契約書や見積書などを持って、すぐに弁護士に相談してください。

『点検商法』って、何ですか?

「床下を無料で点検します」と勧誘され、「無料なら・・・」と点検してもらったところ、「湿気で腐る」と言われて換気扇の設置を勧められたり、「シロアリがひどい」と言われてシロアリ駆除を勧められることがあります。無料点検を装って入り込み、わざと消費者の不安を煽って、高額な商品や工事を勧める手口です。

中には「床下が腐っている」という証拠写真を見せる業者もいますが、本当にあなたの家の床下の写真かどうかはわかりません。あらかじめ、腐った床下の写真を用意している悪い業者もいますので、だまされないように、しっかり確認してください。  
ほかにも、たとえば、このような事例があります。

  1. 水の無料点検をしてもらったところ、浄水器を売りつけられた
  2. ダニの無料点検をしてもらったら、布団や掃除機を買わされた
  3. 屋根を無料点検してもらったら、屋根瓦を葺き替えさせられた

既に契約してしまったのですが、どうにもなりませんか?

契約してしまった後でも、クーリング・オフなどによって契約を取り消したり、契約を解除できる場合もあります。

セールスマンから嘘をつかれて契約させられたのであれば、代金の支払を拒否したり、支払った代金の返還を請求できる場合もあります。

契約書等があれば、それを持って行って、早めに弁護士に相談してください。

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