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(1) 消費者庁長官及び消費者委員会の委員には消費者問題に関する経験が豊富で、消費者の目線を持った人を選任すること。
(2) 消費者委員会の委員の選任基準を明確にするとともに、任命理由について十分に説明責任を果たすこと。
(3) 消費者委員会の委員長は委員の自由な意思に基づく互選により選任されるようにするため、住田氏が委員長となることが既定路線であるかのような政府内での決定はすべて撤回し、人選を白紙の状態にもどすこと。
(4) すでに消費者委員会の委員候補者によって構成される参与会が開催されているが、参与会の審議はすべて公開して一般傍聴を認めるとともに、議事録を公表すること。
2009年7月27日
札幌弁護士会 会長 高崎 暢
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