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(1) 派遣労働の対象業務は、臨時的かつ専門性の高い業務に限定する。
(2) 派遣労働における日雇い派遣は禁止する。
(3) 派遣労働における登録型派遣は原則として禁止する。
(4) 派遣受入期間に対する制限を強化する。
(5) 派遣労働者と派遣先正社員との均等待遇を義務づける。
(6) 派遣先会社の雇用義務その他の責任を強化し、特に違法派遣や偽装請負があった場合には、派遣労働者と派遣先会社との間に直接雇用契約が成立していると「みなす」規定を創設する。
(7) 派遣業者のマージン規制について、数値の上限を設ける
2009年7月27日
札幌弁護士会 会長 高崎 暢
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