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第171回国会に上程されていた海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案(海賊行為対処法案)は、本年6月19日、参議院で否決されたにもかかわらず、同日、衆議院の特別多数決で再可決され成立した。そして、本年7月24日、防衛大臣は同法に基づく海賊対処行動を自衛隊に命じ、先に自衛隊法に基づきソマリア沖に派遣されていた海上自衛隊の護衛艦などが海賊行為対処法による活動を開始した。
当会は、本年3月25日付け会長声明で、自衛隊法82条に基づく海上警備行動として、わが国の領海から遥か遠いソマリア沖に自衛隊を派遣することは自衛隊法及び憲法に抵触するおそれがあることを指摘するとともに、海賊行為対処法案についても憲法に違反する疑いがあると指摘し慎重審議を求めたが、憲法の根本原理に関わる問題であるにもかかわらず短期間の審議と多数の力で決せられた。
海賊行為対処法は、次に述べるとおり、日本国憲法に違反するおそれが強く、当会は、この法律の制定に改めて強い遺憾の意を表明する。
現に海賊行為が行われているソマリア沖の問題を解決するために国際協力が必要であることは言うまでもない。しかしながら、武力を放棄し恒久平和主義を宣言した日本国憲法を有するわが国がとるべき国際協力の方法は、自衛隊の海外派遣という手段ではなく、問題の根源にあるとされる無政府状態を原因とする貧困状態の解消のための協力、沿岸国の海上警備に関する技術支援など非軍事的分野での国際協力によるべきである。
よって、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律は速やかに廃止されるべきであり、ソマリア沖への自衛隊の派遣は中止すべきである。
2009年8月10日
札幌弁護士会 会長 高崎 暢
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